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課税係TEL.0247-26-9118

町民税・軽自動車税など

1.町民税

(1)個人町民税

1月1日現在、石川町に住所を有する住民に課税される税金で、均等割と所得割によって課税されます。

均等割:前年の合計所得金額が一定額を超えると課税されます。
(町民税均等割額:3,500円 県民税均等割額:2,500円 合計:6,000円)
(一定額:28万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円)

所得割:前年の総所得金額等の合計金額が一定額を超えると課税されます。
(町民税所得割の税率:6% 県民税所得割の税率:4%)
(一定額:35万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円)

(石川町内に住んでいない方で、町内に事務所又は家屋敷のある方については、均等割が課税されます)


(2)法人町民税

石川町内に事務所・事業所等を設けている法人に、法人税割及び均等割によって課税されます。


2.軽自動車税

4月1日現在、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車を所有する方に課税されます。
※軽自動車税には、自動車税(県税)のように月割課税の適用はありません。
※解体処分等により車両を保有していないにもかかわらず、正式な抹消登録が困難な状況等にありましたら、税務課課税係へご相談ください。


3.たばこ税

石川町内で売られた20本入紙巻きたばこ1箱に対し、約131円(令和3年10月1日以降)の税金がかかります。たばこは石川町内で買いましょう!


4.入湯税

温泉などに入浴すると課税されます。1人1日につき150円です。


5.鉱山税

鉱物の掘採事業に対し、鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課税します。税率は100分の1です。


6.国民健康保険税

国民健康保険は、私たちが病気や怪我をしたときに安心して医療機関にかかれるように、加入者(被保険者)が保険税を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人、また、後期高齢者医療制度に加入している人を除く、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。


このページに関するお問い合わせ先

石川町 税務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9118