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行政情報

課税係TEL.0247-26-9118

町民税・軽自動車税・国民健康保険税など

1.町民税

(1)個人町民税

個人町民税は、原則、前年中に所得のあった人に課されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。
なお、個人町民税を賦課徴収する際、個人県民税も町が併せて賦課徴収することになっています。(町民税と県民税を併せて、一般的に住民税といわれています)

(2)法人町民税

石川町内に事務所・事業所等を設けている法人に、法人税割及び均等割によって課税されます。


2.軽自動車税

4月1日現在、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車を所有する方に課税されます。
※軽自動車税には、自動車税(県税)のように月割課税の適用はありません。
※解体処分等により車両を保有していないにもかかわらず、正式な抹消登録が困難な状況等にありましたら、税務課課税係へご相談ください。


3.たばこ税

石川町内で売られた20本入紙巻きたばこ1箱に対し、約131円(令和3年10月1日以降)の税金がかかります。たばこは石川町内で買いましょう!


4.入湯税

温泉などに入浴すると課税されます。1人1日につき150円です。


5.鉱山税

鉱物の掘採事業に対し、鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課税します。税率は100分の1です。


6.国民健康保険税

国民健康保険は、私たちが病気や怪我をしたときに安心して医療機関にかかれるように、加入者(被保険者)が保険税を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人、また、後期高齢者医療制度に加入している人を除く、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。


国民健康保険税の減免制度のお知らせ

=該当される方は、手続きをお忘れなく=
石川町においては、所得の激減等による国民健康保険税の減免を次の基準により実施します。該当される方は、石川町税務課で手続をしてください。
なお、非自発的な離職者については、別な制度がありますのでお気軽にご相談ください。


◎国民健康保険税減免基準

区分 減免の割合
災害による減免
(第3条)
火災・水害・
その他の災害
損害の
程度
30%以上
50%未満
50%
50%以上
100%未満
70%
100% 100%
所得の激減による減免
(第4条)
(1) 生計中心者が死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した場合
(2) 生計中心者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(3) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等の理由により著しく減少した場合
見込所得
金額
33万円以下 所得
減少率
30%以上
50%未満
所得割額の
100%
50%以上 所得割額の
100%
33万円超
50万円以下
30%以上
50%未満
所得割額の
70%
50%以上 所得割額の
90%
50万円超
100万円以下
30%以上
50%未満
所得割額の
60%
50%以上 所得割額の
80%
100万円超
150万円以下
30%以上
50%未満
所得割額の
50%
50%以上 所得割額の
70%
150万円超
200万円以下
30%以上
50%未満
所得割額の
30%
50%以上 所得割額の
40%
生活保護による減免
(第6条)
生活保護法の適用 100%
減免の申請に必要な添付書類
(申請書は役場にあります)
(1) 収入状況報告書 
(2)給与証明書
(3)月別収入額   
(4)罹災証明書 
(5)損害額計算書 
(6)所得・資産調査同意書 
(7)その他必要な証明書類

所得減少率=(前年の合計所得金額−本年中の見込所得金額)÷前年の合計所得金額×100

注意:
1.原則として未申告者については、適用されません。
2.減免の対象となる国保税は,未到来の納期に係る国保税となりますが、「災害による減免」に掲げる減免については,減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税について適用されます。
3.詳しくは石川町役場税務課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 税務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9118