(1)個人町民税
1月1日現在、石川町に住所を有する住民に課税される税金で、均等割と所得割によって課税されます。
均等割:前年の合計所得金額が一定額を超えると課税されます。
(町民税均等割額:3,500円 県民税均等割額:2,500円 合計:6,000円)
(一定額:28万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円)
所得割:前年の総所得金額等の合計金額が一定額を超えると課税されます。
(町民税所得割の税率:6% 県民税所得割の税率:4%)
(一定額:35万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円)
(石川町内に住んでいない方で、町内に事務所又は家屋敷のある方については、均等割が課税されます)
(2)法人町民税
石川町内に事務所・事業所等を設けている法人に、法人税割及び均等割によって課税されます。
4月1日現在、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車を所有する方に課税されます。
※軽自動車税には、自動車税(県税)のように月割課税の適用はありません。
※解体処分等により車両を保有していないにもかかわらず、正式な抹消登録が困難な状況等にありましたら、税務課課税係へご相談ください。
石川町内で売られた20本入紙巻きたばこ1箱に対し、約131円(令和3年10月1日以降)の税金がかかります。たばこは石川町内で買いましょう!
温泉などに入浴すると課税されます。1人1日につき150円です。
鉱物の掘採事業に対し、鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課税します。税率は100分の1です。
国民健康保険被保険者の医療費・出産育児一時金・葬祭費などの給付をするため、被保険者の所得割・平等(世帯)割・均等(人数)割の合算により課税されます。
※社会保険の加入・脱退による国保資格取得・喪失の届け出は、速やかにお願いします。
※介護納付金
介護保険のサービス給付を行うため、40歳以上65歳未満の医療保険被保険者(第2号被保険者)の所得割・平等(世帯)割・均等(人数)割の合算により課税されます。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 税務課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9118