1.町民税
(1)個人町民税
1月1日現在、石川町に住所を有する住民に課税される税金で、均等割と所得割によって課税されます。
均等割:前年の合計所得金額が一定額以上に達すると課税されます。
(一定額とは、28万円に控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に16万8千円を加算した金額です)
所得割:前年の合計所得金額が一定額以上に達すると課税されます。
(一定額とは、35万円に控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に32万円を加算した金額です)
(石川町に住所はないが、町内に事務所又は家屋敷のある方については、均等割が課税されます。)
(2)法人町民税
石川町内に、事務所・事業所等を設けている法人に均等割及び法人税割によって課税されます。
2.軽自動車税
4月1日、現在次の車両を所有する者に課税されます。
原動機付自転車(125cc以下)・軽二輪車(126cc以上)
軽四輪車及び特殊車(660cc)・農耕用耕運機等
※軽自動車税には、自動車税(県税)のように月割課税の適用はありません。
3.たばこ税
石川町内で売られた20本入紙巻たばこ1箱に対し、約122円(令和2年10月1日以降)の税金がかかります。(たばこは、町内で買いましょう!)
4.入湯税
温泉などに入浴すると課税されます。1人1日につき150円です。
5.鉱山税
鉱物の掘採事業に対し、鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課税します。税率は、100分の1です。
6.国民健康保険税
国民健康保険被保険者の医療費・出産育児一時金・葬祭費などの給付をするため、被保険者の所得割・平等(世帯)割・均等(人数)割の合算により課税されます。
※社会保険の加入・脱退による国保資格取得・喪失の届出は、速やかにお願いします。
※ 介護納付金
介護保険のサービス給付を行うため、40歳以上65歳未満の医療保険被保険者(第2号被保険者)の所得割・平等(世帯)割・均等(人数)割の合算により課税されます。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 税務課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9118