納付書又は口座振替で納める「普通徴収」、給与から天引きで納める「給与特別徴収」、年金から天引きで納める「年金特別徴収」があります。
特別徴収できない方の住民税は、納税通知書によって通知され、 4回の納期に分けて納税していただきます。
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により給与支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から天引きしてこれを翌月10日までに納入していただくことになっています。
給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
公的年金等にかかる住民税を、年6回の年金支給月に公的年金等から天引きして納入していただくことになっています。
前年度から年金特別徴収が継続していない方(初めて対象となる方など)は、税額の2分の1相当額を普通徴収の第1期及び第2期で納めていただき、残りの2分の1相当額は10月、12月及び翌年2月分の公的年金等から天引きして納入いただきます。
前年度から年金特別徴収が継続している方は、4月、6月及び8月の公的年金等から前年度の年金特別徴収税額の2分の1相当額を3回に分割した金額を天引き(これを「仮徴収」といいます)し、年税額から仮徴収額を除いた残額について、10月、12月及び翌年2月の公的年金等から天引きして納入いただきます(これを「本徴収」といいます)。
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