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行政情報

トップ行政情報税務課 > 固定資産税の課税免除等について

行政情報

資産税係TEL.0247-26-9119

固定資産税

石川町内において、各種法令で指定する事業のために対象施設等を新(増)設又は取得し一定の要件を満たす場合は、固定資産税について、課税免除又は不均一課税の適用を受けることができます。

申請方法

【申請先】

石川町役場 税務課 資産税係 
 ※申請を検討される場合は事前にお問い合わせください。

【申請期限】

事業の用に供した日の属する年の翌年3月20日

【各種法令】

【申請書類】

  1. 課税免除申請書 (様式 過疎法・地域未来促進法申請書福島特措法申請書地域再生法申請書
  2. 固定資産明細書
  3. 確定申告書の写し
  4. 減価償却資産の明細書の写し
  5. 特別償却の付表の写し(特別償却の適用を受けない場合はその理由書)
  6. 事業概要の分かる書類(事業計画書、パンフレット等)
  7. 建築請負契約書、売買契約書の写し(土地、家屋の場合)
  8. 登記簿謄本(全部事項証明書)の写し(土地、家屋の場合)
  9. 建物の配置図、平面図(土地、家屋の場合)
  10. 償却資産台帳の写し(償却資産の場合)
  11. 対象資産の配置図(償却資産の場合)
  12. 製造ライン及び製造工程が分かる資料(償却資産の場合)
  13. 設備の仕様書・カタログ等
  14. 旅館営業許可証の写し(過疎法による申請の場合)
  15. 産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し(過疎法による申請の場合) (様式 確認書)
  16. 特定事業活動指定事業者事業実施計画書、指定書、認定書及び実施状況報告書の写し(福島特措法による場合)
  17. 地域経済牽引事業計画の計画書及び承認書の写し(地域未来投資促進法による場合)
  18. 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定書の写し(地域再生法による場合)

※その他、追加で必要な資料をお願いすることがあります。

各法令に基づく内容

過疎地域における課税免除

対象者 所得税法又は法人税法に規定する青色申告書を提出する個人または法人
対象業種 ①製造業
②旅館業
③農林水産物等販売業(※1)
④情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査) 
※1 農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業のこと
対象資産 次の資産の新増設、製作、改修等に係る取得
①土  地:対象となる家屋の建築面積部分のみが対象
※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る
②家  屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
③償却資産:「機械及び装置」、「構築物」のうち、事業の用に供するもの
免除等要件 資産取得後、町企画商工課で「産業振興機械等の取得に係る確認」を受けること
取得価格等
象業種 資本金の額
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業、旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業、
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上
取得期限 令和6年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
課税免除・不均一課税の別 課税免除
課税免除の期間 対象となる資産を事業の用に供した日の属する年以降3年度分

福島特措法(風評税制)における課税免除

対象者 福島県内において、福島復興再生特別措置法に基づく「特定事業活動(※1)」を実施しているとして福島県知事の指定を受けた個人事業者又は法人
対象業種 ① 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
② 福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進等)
対象資産 ①土  地(建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物の着手があった場合に限る 
②家  屋
③償却資産(構築物、機械・装置、器具・備品)
免除等要件 特定事業活動指定事業者実施計画を作成し、福島県知事の指定を受けた後、その適切な実施について認定を受けること
取得期限 令和8年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
取得価格等 要件なし
課税免除・不均一課税の別 課税免除
課税免除の期間 対象となる資産を事業の用に供した日の属する年以降5年度分

(※1)特定事業活動:「特定風評被害(※2)」がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始 又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動
(※2)特定風評被害:放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売 等の不振並びに観光客の数の低迷

地域未来投資促進法における課税免除

対象者 承認地域牽引事業のうち主務大臣の確認を受けた個人又は法人
対象業種 福島県県中地域基本計画に合致した事業であること(県の承認)
医療福祉機器関連産業などの産業集積を活用した成長ものづくり分野 ほか
国が定める基準に適合することについて、国の確認を受けたものであること(国の確認)
対象資産 ①土  地(建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物又は構築物の着手があった場合に限る 
②家  屋 「建物及び附属設備」
③償却資産 「構築物」
免除等要件 地域経済牽引事業計画を作成し、県の承認を受けた後、国に確認申請を行い確認書の交付を受けること
取得期限 令和7年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
取得価格等 減価償却資産及びその敷地である土地の取得価格合計額が1億円以上
(農林漁業及びその関連産業に係るものは5,000万円以上)
※その他関連産業とは、製造業のうち食品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。
課税免除・不均一課税の別 課税免除
課税免除の期間 対象となる資産を事業の用に供した日の属する年以降3年度分

地域再生法における不均一課税

対象者 地方活力向上地域特定業務施設整備計画について県の承認を受けた個人又は法人
対象業種 業種の指定なし
対象資産 ①土  地(建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物又は構築物の着手があった場合に限る
②家  屋 「建物及び附属設備」
③償却資産 「構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具備品」
免除等要件 〇移転型
本社機能において従業員が5人増加すること(中小企業者の法人、個人においては2人)(認定計画期間中、増加数の過半数が東京23区からの転勤者となること。又は、初年度に過半数が東京23区からの転勤者であれば、計画期間の東京23区からの転勤者は1/4以上であること。)
〇拡充型
【県内本店所在法人又は個人の本店の新(増)説又は東京23区以外に本店所在のある法人又は個人の本社機能移転】
本社機能において従業員が5人増加すること(中小企業者の法人、個人においては、2人)
取得期限 令和6年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
取得価格等 減価償却資産の取得合計が3,800万円以上(中小企業者等は1,900万円以上)
特定業務施設を取得した場合
課税免除・不均一課税の別 不均一課税
〇移転型 1年目 1/10 2年目 1/4 3年目 1/2
〇拡充型 1年目 1/10 2年目 1/3 3年目 2/3
課税免除の期間 対象となる資産を事業の用に供した日の属する年以降3年度分

このページに関するお問い合わせ先

石川町 税務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9119