ふりがな

ON

OFF

文字サイズ

A

A

背景色

行政情報

トップ行政情報 > 【補助金付き】古舘・谷津住宅団地の分譲販売のお知らせ

【補助金付き】古舘・谷津住宅団地の分譲販売のお知らせ



町が分譲している古舘・谷津住宅団地(5区画)について、子育て・若者世帯の方が購入して定住を目的に住宅を新築する場合は、住宅完成後に購入土地の面積に応じて1㎡あたり1万円の補助金(加算金)を交付します。
本補助金を活用して町分譲地の購入及び住宅取得を希望される方は、下記により分譲の申込を行ってください。

● 分譲地の概要


【古舘住宅団地】
 ・区画3  283.53㎡  8,647,665円
 ・区画4  398.23㎡ 12,146,015円

【谷津住宅団地】
 ・区画24 313.78㎡  8,911,352円
 ・区画26 291.58㎡  8,018,450円
 ・区画30 332.09㎡  9,132,475円

※表示の価格が販売価格となります。本補助金(加算金)は、住宅完成後に申請・交付となります。
※本補助金(加算金)は、現在実施している「石川町子育て世帯・若者世帯住宅支援事業補助金」の分譲地等購入加算(一律20万)に代わり、町分譲地購入加算(1㎡あたり1万円)として適用するものです。これにより、購入区画の面積に応じた補助額が上乗せとなります。

★本補助金の適用例
例:古舘住宅団地(区画4)を購入・住宅を新築し、世帯全員(夫婦、小学生2人)が町外から転入する場合

001.JPG

分譲地一覧.pdf


● 申込資格

・自らの居宅を建築するために、宅地が必要な方
・町が指定する期日までに売買代金等を全額納入できる方
・町税等に滞納がない方

※その他、法人が購入される場合や個人が店舗用(併用住宅を除く)に購入される場合であっても分譲申込は可能ですが、本補助金の対象外となりますのでご注意ください。


● 申込方法

申込期間中に、以下により申込手続きを行ってください。


(事前相談について)

申し込みに関する事前相談を随時行っています。
希望される場合は、事前に電話にてご予約いただき、以下までお越しください。

【予約先】 石川町役場 都市建設課 都市整備係 電話0247-26-9131
【場 所】 福島県石川郡石川町字長久保185-4 役場庁舎2階


(申込書類)

 1、分譲申込書(別紙1)
 2、住民票謄本
 3、納税証明書(非課税者を除く世帯全員分)
 4、委任状          ※代理人が持参する場合 
 5、印鑑証明書(申込者本人分)※代理人が持参する場合

※事前に分譲要項及び契約書(案)をご確認の上、申込ください。
※ ご本人又は同一世帯の方が申し込む場合は、委任状は不要です。


(申込期間・提出先)

ご本人又は同一世帯の方が、以下まで申込書類を持参にて提出してください。
代理人が提出する場合は、委任状が必要となります。

【受付場所】 令和5年1月16日(月)から令和5年1月31日(火)
       閉庁日を除く午前8時30分から午後5時まで

【受付場所】 福島県石川郡石川町字長久保185-4
       石川町役場都市建設課 都市整備係

※先着順ではありません
※1区画に2名以上の申し込みがあった場合、抽選会にご参加いただく必要があります。

(決定方法・抽選会)

申込書類の審査後、土地購入者へ決定内容を通知します。
また、抽選による場合は、以下のとおり抽選会を開催する予定です。
対象者へお知らせは、申込受付期間後となりますので、事前に日程調整をいただき、必ずご参加ください。

【日 時】 令和5年2月12日(日)午前10時から ※予定
【会 場】 福島県石川町字長久保185-4 石川町役場(3階正庁)
【対象者】 抽選となる区画へ申込された方

● 分譲手続きの流れ

分譲の手続きは、原則として以下の流れで行います。

 ① 事前相談(R4.10.3~)
 ② 申込書提出(R5.1.16~R5.1.31)
 ③ 土地購入者決定 ※複数応募の区画は抽選会を開催
 ④ 予約金の納入(③から2週間以内)
 ⑤ 契約締結
 ⑥ 土地代金納入(⑤から6か月以内)
 ⑦ 所有権移転登記

※住宅完成後、令和6年度末までに「石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金」の申請が必要となります。

分譲手続きの流れ.pdf



● 石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金について

(補助対象者)

取得した住宅の工事請負又は売買契約日現在において、次のいずれかに該当する世帯の方が対象になります。
 1、子育て世帯 義務教育を修了するまでの子どもの養育をしている世帯
 2、若者世帯 夫婦いずれかが40歳未満の婚姻世帯

(補助条件)

 1、自らが自居住するために取得した住宅の所有権を有し、当該住宅に住民登録 をした者で生活基盤を石川町に置くこと
 2、補助金交付を受けた後、10年以上継続して定住すること
 3、世帯全員に町税等の滞納がないこと
 4、世帯全員が石川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する者でないこと

(補助対象住宅)

令和7年3月31日までの間に、新築住宅の工事契約を締結し、物件完成後に所有権移転登記を完了した住宅が対象になります。

≪工事内容及び世帯員等により、その他の加算額が追加となる場合があります。詳細についてはお問い合わせください≫

● 関連ファイル


【分譲要項・契約書(案)】
分譲要項【古舘・谷津】(全体版).pdf
土地売買契約書(案).pdf


【申込書類関係】
分譲申込書(別紙1).pdf
委任状.pdf 

【補助金関係】
チラシ(石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金).pdf


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページに関するお問い合わせ先

石川町 都市建設課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9131