古舘・谷津住宅団地の分譲販売のお知らせ
【古舘住宅団地】
・区画3 283.53㎡ 8,647,665円
【谷津住宅団地】
・区画24 313.78㎡ 8,911,352円
・区画26 291.58㎡ 8,018,450円
・区画30 332.09㎡ 9,132,475円
・自らの居宅を建築するために、宅地が必要な方
・町が指定する期日までに売買代金等を全額納入できる方
・町税等に滞納がない方
※その他、法人が購入される場合や個人が店舗用(併用住宅を除く)に購入される場合であっても分譲申込は可能ですが、町補助金の対象外となりますのでご注意ください。
次の書類を準備して提出してください。
1、分譲申込書(別紙1)
2、住民票謄本
3、納税証明書(非課税者を除く世帯全員分)
4、委任状 ※代理人が持参する場合
5、印鑑証明書(申込者本人分)※代理人が持参する場合
※事前に分譲要項及び契約書(案)をご確認の上、申込ください。
※ ご本人又は同一世帯の方が申し込む場合は、委任状は不要です。
ご本人又は同一世帯の方が、以下まで申込書類を持参にて提出してください。
代理人が提出する場合は、委任状が必要となります。
福島県石川郡石川町字長久保185-4
石川町役場都市建設課 都市整備係
分譲の手続きは、原則として以下の流れで行います。
① 申込書提出
② 土地購入者決定
③ 予約金の納入(②から2週間以内)
④ 契約締結
⑤ 土地代金納入(④から6か月以内)
⑥ 所有権移転登記
※住宅完成後、令和7年度末までに「石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金」の申請が必要となります。
次に該当する方が上記の分譲地を購入し住宅を取得した場合、通常の住宅支援事業補助金に特例加算措置があります。
取得した住宅の工事請負又は売買契約日現在において、次のいずれかに該当する世帯の方が対象になります。
1、子育て世帯 義務教育を修了するまでの子どもの養育をしている世帯
2、若者世帯 夫婦いずれかが40歳未満の婚姻世帯
1、自らが自居住するために取得した住宅の所有権を有し、当該住宅に住民登録 をした者で生活基盤を石川町に置くこと
2、補助金交付を受けた後、10年以上継続して定住すること
3、世帯全員に町税等の滞納がないこと
4、世帯全員が石川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する者でないこと
令和8年3月31日までの間に、新築住宅の工事契約を締結し、物件完成後に所有権移転登記を完了した住宅が対象になります。
購入土地1㎡あたり1万円
≪工事内容及び世帯員等により、その他の加算額が追加となる場合があります。詳細についてはコチラ≫
【分譲要項・契約書(案)】
■分譲要項【古舘・谷津】(全体版).pdf
■土地売買契約書(案).pdf
【申込書類関係】
■分譲申込書(別紙1).pdf
■委任状.pdf
【補助金関係】
■石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金について
このページに関するお問い合わせ先
石川町 都市建設課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9131