子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金のご案内
町では、子育てや若者世帯の定住促進を図り、人口の減少を抑制して、活力あるまちづくりを推進するため、子育て世帯・若者世帯の住宅取得を支援する補助金を交付しています。
●受付期間・受付場所
受付期間:令和7年3月31日まで
受付場所:都市建設課 都市整備係
●補助対象者
次の(1)または(2)のいずれかの世帯で(3)に該当する世帯を補助対象者とします。
(1)子育て世帯
取得した住宅の工事請負または売買契約日において、義務教育を修了するまでの子どもを養育している子育て世帯であること。
(2)若者世帯
取得した住宅の工事請負または売買契約日において、夫婦のいずれかが40歳未満の婚姻世帯であること。
(3)共通事項
1.自らが居住するために取得した住宅の所有権を有し、当該住宅に住民登録をした者で生活の基盤を石川町に置くこと。
2.補助金交付を受けた後、当該住宅に10年以上継続して定住すること。
3.世帯全員に町税等の滞納がないこと。
4.世帯全員が石川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する者でないこと。
●補助対象住宅
補助金の交付対象となる住宅は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に、次の住宅を新築または購入し、所有権保存登記等を完了したものとします。
1.新築住宅の工事請負契約を締結し、所有権の保存登記を完了した住宅
2.建売住宅及び中古住宅の売買契約を締結し、所有権の移転登記を完了した住宅
3.公共工事に伴う移転補償、損害賠償等の補てんを受けて取得した住宅でないもの
●補助金の額
補助区分 |
区 分 |
補助金額 |
備考 |
基本補助金 |
①新築住宅 建売住宅 |
70万円 |
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②中古住宅 |
35万円 |
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加算補助金 |
③購入土地加算金 |
20万円 |
中古住宅を除く |
④町有地分譲地購入加算※1 |
(1㎡あたり)1万円 |
中古住宅を除く |
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⑤町内建設業者施工加算金 |
30万円 |
中古住宅を除く |
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⑥子ども同居加算金 |
1人5万円 |
上限20万円 |
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⑦転入世帯加算金 |
30万円 |
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⑧固定資産税(土地分)加算金※2 |
5年分相当額 |
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⑨空き家バンク加算金 |
20万円 |
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⑩ZEH住宅加算金 |
20万円 |
※1 令和4年8月1日以降に町分譲地(谷津・古舘住宅団地)を町から直接購入したものが対象。
※2 平成31年4月1日以降に契約を締結したものが対象。
※注意事項
ア 購入土地加算金は、当該住宅を取得するために土地を自ら購入したものが対象になります。
イ 町有地分譲地購入加算を適用する場合は、分譲地加入加算金の対象外となります。
ウ 町内建設業者による建築加算金は、町内に事業所を有する住宅建設関連事業者で、建設業法に基づく建設業の許可を受けた法人又は個人事業者が施工する新築住宅のみが対象になります。
●申請から交付までの手続きについて
取得した住宅に世帯員全員が住民登録し、その住宅の所有権保存登記または移転登記を完了してから60日以内に補助金交付申請をしてください。
申請者 |
石川町 |
1.平成28年4月1日以降に新築住宅の工事請負契約または建売・中古住宅売買契約を締結
6.補助金の請求 |
4.受付・審査
7.補助金の交付 |
■住宅取得支援事業補助金チラシ(PDF)
■住宅取得支援事業補助金交付要綱(PDF)
■様式第1号 補助金交付申請書(PDF)
■様式第1号の2 補助金交付申請書(固定資産税土地分)(PDF)
■様式第4号 請求書(PDF)
■様式第4号の2 加算補助金(固定資産税土地分)交付請求書(PDF)
石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金を受けられる方のうち、一定の要件に該当する場合、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型が利用できます。
※【フラット35】地域連携型は、【フラット35】の借入金利を当初5年間、年0.25%
引き下げる制度です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
【フラット35】地域連携型をご利用するためには、事前に石川町で「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。
下記の申請書により、石川町 都市建設課 都市整備係へ申請してください。
添付していただく書類
●お問い合わせ先
都市建設課 都市整備係 26-9131
このページに関するお問い合わせ先
石川町 都市建設課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9131