ふるさとまちづくり応援寄附金の募集
人・自然が融け合うあぶくま高原都市いしかわ
石川町は、福島県の南部、阿武隈高地の西側に位置し、郡山市から南へ約37km、白河市から東へ約24kmの地点にあります。総面積は、115.71km2、阿武隈川東岸の平坦地と阿武隈高原に連なる山間地から形成される自然豊かな美しい町です。市街地は、町の中央を流れる北須川と今出川に沿って広がり、国道118号とJR水郡線が南北に走っております。また、町内にはあぶくま高原道路石川母畑ICがあるほか、福島空港には車で15分の距離にあります。
1894年(明治27年)に石川村が町制を施行し石川村から石川町となり、1955年(昭和30年)には、石川町、沢田村、山橋村、中谷村、母畑村、野木沢村が合併し、人口2万5千余の新石川町が誕生しました。
本町には、1875年(明治8年)に東日本最初の政治結社「石陽社」が結成され、河野広中らが自由民権運動を展開しております。また、滋賀県田ノ上山、岐阜県苗木地方とともに日本三大鉱物産地として有名であり、約150種類の鉱物を産出しております。
現在は、人口約1万6千人で、ラジウム温泉として有名な八幡太郎義家ゆかりの母畑温泉・和泉式部ゆかりの猫啼温泉等により年間30万人の交流人口があり、石川地方の政治、経済、文化の中心的役割を果たしております。
本町では、ふるさと「いしかわ」への想いを寄せ、本町の進めるまちづくりに共感していただける町内外の人々からの寄附を募り、その寄附金を、寄附者の意思を尊重した事業に活用していくことで、住民参加型の地方自治の推進を図ってまいりたいと考えております。
寄附金の使い道(石川町ふるさとまちづくり応援基金で行う事業)
寄附金は、寄附者の「ふるさとへの想い」が託されたものであることに鑑み、次に掲げた事業の中から寄附者が指定した事業に充当し、まちづくりに反映していきます。
なお、事業の指定がない寄附金は、まちづくりの課題に応じて、町長が指定します。
(1)自然景観の維持、再生に関する事業
【事業内容】
里山再生事業(間伐、落葉回収、木炭生産等)
遊休農地対策事業(特産品づくり)など
(2)町の資源(桜、鉱物、自由民権史跡)の整備、保存に関する事業
【事業内容】
さくらの植樹、保全・管理事業
(今出川・北須川沿いの桜並木樹勢回復等)
鉱物の保存・活用事業
自由民権史跡保存事業
(3)住民自治の醸成及びコミュニティの推進に関する事業
【事業内容】
地区まちづくり活動支援
自治協議会活動支援
閉校施設の活用など
(4)文化・スポーツの振興に関する事業
【事業内容】
町図書館、小中学校図書室の図書購入費
スポーツによる健康増進活動の支援など
(5)子育て支援に関する事業
【事業内容】
次世代を担う子どもたちの育成に関する経費
寄附金の管理・運用
寄附金は、「石川町ふるさとまちづくり応援基金」に積み立て、寄附者が指定した事業に要する費用に充てる場合に処分(取り崩し)します。
◇ご寄附のお申し込み方法
1.インターネットによるお申込み
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」(外部サイト)からお申し込みください。
インターネットからのお申込みの場合、クレジットカード決済による納入方法をお選びいただけます。
以下のリンク先からお手続きをお願いします。
2.寄附申込書によるお申込み
(1)石川町役場総務課財政係へ電話(0247-26-2114)、FAX、電子メール等でご連絡ください。寄附申込書をお送りいたします。また、こちらから寄附申込書をダウンロードできます。
(2)寄附申込書に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
方法 | : | ご提出先 |
郵送 | : |
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4 石川町役場総務課 財政係 宛 |
FAX | : |
FAX番号 0247-26-0360 (石川町役場総務課 財政係 宛) |
電子メール | : | zaisei_k@town.ishikawa.fukushima.jp |
持参 | : | 石川町役場総務課 財政係 |
3.寄附金の納入方法のご案内
次の4つの中からお選びください。なお、クレジットカード決済による寄附については、インターネット「ふるさとチョイス」からのお申込みのみとなりますので、ご了承ください。
方法 | ご提出先 |
1.クレジットカード決済による納入 |
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」からお申込後、決済画面から手続きしてください。 ※クレジットカード決済による納入は、インターネット「ふるさとチョイス」からのお申込みのみとなります。 |
2.ゆうちょ銀行からの払込み |
寄附申込みの確認後、専用の払込取扱票をお送りしますので、最寄りのゆうちょ銀行(郵便局)で払込みください。 ※振込手数料は無料です。 |
3.現金書留による送金 |
石川町役場総務課 財政係にお送りください。 ※郵便料金はご負担いただくことになりますので、ご了承ください。 |
4.石川町役場で納入 | 石川町役場総務課 財政係にお越しください。 |
4.寄附に対する御礼
1万円以上の寄附をしていただいた町外在住の方には、感謝の気持ちを込めて御礼の品をお送りいたします。
寄附金の優遇税制
平成20年度の税制改正により、都市部と地方の税収格差を是正するために、寄附を通じてふるさとを応援する「ふるさと納税制度」が創設されました。
ふるさと納税は、都道府県民税、市区町村民税(住民税)が課税されている方が自治体に寄附した場合に、住民税などから一定の税額が控除される制度です。
平成28年1月〜12月の寄附は、平成29年度の住民税の税額控除の対象となります。(前年(暦年)の寄附が対象となります。)
なお、寄附をされた皆様には、石川町から領収書を発行しますので、控除を受ける場合は、この領収書を添付し、確定申告等をしていただく必要があります。
※平成27年4月1日以降に行うふるさと納税については「ワンストップ特例制度」を申請することにより、確定申告をしなくても寄附金の税額控除の適用を受けられる場合があります。
■ワンストップ特例とは
「ふるさと納税制度」の概要
1控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
2控除対象となる地方公共団体の範囲
総務省の指定を受けた団体
3控除方式
税額控除方式
4控除対象となる寄附金額
寄附額から2,000円を差し引いた金額が控除対象
5控除額
(1)所得税及び復興特例所得税(所得控除)
(年間の寄附金の合計額-2,000円)×所得税の限界税率×1.021
※控除対象寄附金は、総所得金額等の合計額の40%が上限です。
※所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことで、課税所得に応じて異なります。
(2)住民税(税額控除)
・基本控除額(年間の寄附金の合計額-2,000円)×10%
・特例控除額(年間の寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※特例控除額は、住民税所得割額の20%が上限です。
6寄附者が法人の場合
法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署までお問い合わせください。
返礼品提供事業者の募集
石川町では、ふるさと納税をしていただいた方々にお礼として贈呈する返礼品の提供にご協力いただける事業者を募集しています。
【要領・提案書】
【提案方法】
提案書に必要事項を記入し、返礼品ごとに写真やカタログ等を添付の上、石川町役場総務課まで郵送または持参にてご提出ください。
なお、返礼品提案書の各欄に書ききれない項目については別紙を添付していただいても構いません。
送付先 |
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4 石川町役場総務課 財政係 宛 |
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お問合せ先 | TEL.0247-26-2114(石川町役場総務課 財政係) |
事業報告
「石川町ふるさとまちづくり応援基金」の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を、ホームページに掲載するなどの方法により、寄附者の皆さまにお知らせします。
ご注意ください
「石川町ふるさとまちづくり応援寄附金」を悪用して、寄附の強要や不当な請求が予想されます。
これらを防止するため、本町への寄附の申し込みの際に支払い方法として、振込取扱票を希望された方宛てにのみ、町役場から寄附金の専用振込用紙を直接送付し、郵便局から石川町の指定金融機関に送金していただくことにしています。クレジットカード決算をご希望の方には送付していません。
詐欺などには十分ご注意ください。
石川町ふるさとまちづくり応援寄附金に関するお問い合わせは、福島県石川町役場総務課財政係まで、お願いいたします。
〒963-7893福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話0247-26-2111(代表)内線241、229
0247-26-2114(直通)
FAX0247-26-0360
メールzaisei_k@town.ishikawa.fukushima.jp
このページに関するお問い合わせ先
石川町 総務課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-2114