浄化槽設置届出等事務について
浄化槽の設置を行う場合には、「浄化槽設置届出」が必要となります。
設置届は建築確認申請の要否によって届出先が異なりますが、建築確認申請を伴わない場合は下記手順に基づき届出を行ってください。
1.浄化槽設置届出必要書類
(1)浄化槽設置届出書
(2)誓約書(必ず設置者に誓約の内容を確認してから押印する)
(3)浄化槽の設置場所付近の見取図(住宅地図の写し)
(4)浄化槽を設置する建築物の平面図及び配置図※
(5)国土交通大臣の認定を受けたことを証する書面
※平面図及び配置図の注意点
・敷地の詳細図には、敷地の形、敷地内の建物等の配置、隣接する道路、放流経路、放流先の断面図等及び単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の場所を明示してください。
・建物の寸法を明示し、延べ床面積の算定を記入してください。
・建替え(一部)、増築の場合、既存住宅で残される部分を図示してください。
2.特記事項欄について
「単独処理浄化槽・汲み取り便槽から転換」、「使用人数〇名」のように設置内容の区別と実使用人数を特記事項欄に記入してください。
3.提出部数
3部原本で提出してください。(工事着工予定の10日前までに提出してください)
4.人数算定について
対象建築物の範囲等を十分確認の上、浄化槽の規模が過小にならないよう、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」に基づき算定を行ってください。
5.その他の提出書類について
(1)浄化槽使用開始報告書と浄化槽使用廃止届出書
浄化槽を使用開始や使用廃止した場合、30日以内に「浄化槽使用開始報告書」または「浄化槽使用廃止届出書」を、防災環境課へ提出してください。
(2)浄化槽使用休止届出書と浄化槽使用再開届出書
単身赴任等の理由により浄化槽を一年以上使用しない場合には、法定検査や保守点検が免除できますので、汚泥等の引き出し及び水道水等による漲り水など必要な処置を講じて、「浄化槽使用休止届出書」を防災環境課へ提出してください。
浄化槽の使用を再開した場合は、「浄化槽使用再開報告書」を提出してください。
(3)浄化槽管理者変更報告書
浄化槽の管理者に変更があった場合、30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を防災環境課へ提出してください。
6.留意事項
(1)建築確認申請を伴わない区域(無指定区域)に新築する住宅についても、浄化槽設置届出書の提出は必要です。浄化槽法で定められた義務行為ですので、建築確認を伴わない浄化槽の設置であっても、必ず浄化槽設置届出書は提出してください。
また、建築確認申請を伴う工事においては、浄化槽設置届出書を建築指導課又は民間の建築確認機関に、建築確認と併せて提出してください。
(2)提出された浄化槽設置届出書のうち1部は返却しますので、必ず設置者へ返却し、大切に保管するよう伝えてください。
設置後にトラブル等が発生しないよう、事前に放流先の水利権者等の同意を受けるようにしてください。
(4)浄化槽設置届出書の内容と異なる事項が発生した場合には、浄化槽変更届出書を提出してから施工してください。
浄化槽工事にあたっては、福島県の登録を得た浄化槽工事事業者または特例浄化槽工事業者が、工事現場で浄化槽設備士に実地を監督させるまたは浄化槽設備士自ら浄化槽工事を行う必要があります。浄化槽工事の資格のない業者が単独で設置工事を行うことはできません。
7.各種様式