改正水道法(平成30年12月12日公布、令和元年10月1日施工)により指定給水装置工事事業者制度が「5年」ごとの更新制となりました。有効期限以降も継続して指定を受ける場合は、有効期間内に更新の手続きが必要となります。有効期限までに更新の手続きがなされない場合、指定の効力が失効となりますのでご注意ください。
また、令和元年9月30日以前に指定を受けている場合の指定の有効期間については下記のとおりとなります。
指定を受けた日 |
有効期間 |
---|---|
平成11年3月31日以前 |
令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日〜平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日〜平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日〜令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日〜 |
指定を受けた日より5年間 |
次のような場合には申請・届出が必要となります。
内容 |
申請・届出の種類 |
必要書類 |
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指定を受けたい |
指定給水装置工事事業者指定申請 | チェックシート(Word) |
指定給水装置工事事業者の更新 |
||
指定事項に変更があった |
指定事項変更届出 |
チェックシート(Word) |
給水装置工事主任技術者を選任・解任した |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出 |
|
事業を廃止、休止、再開する |
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出 |
※指定の有効期間......指定の日あるいは前回更新の日から5年間
このページに関するお問い合わせ先
石川町 水道事業所
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-1502