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協働推進係TEL.0247-26-9111

認可地縁団体




認可地縁団体制度の見直しについて



総会に出席しない構成員による表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メールなどによる送信、Webサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスク等に記録して当該ディスクを交付する方法による表決など)により表決をすることができるものとされました。
電磁的方法により会員の表決を認めるには、団体内において規約の改正または総会の議決が必要です。



認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)

これまで認可地縁団体制度は、地縁による団体が不動産を「保有している」または「保有する予定」であることが認可申請の前提条件でした。
しかし、今回の改正により不動産の保有有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため町長の認可を受けることができるものとされました。



書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

これまで認可地縁団体の決議にあたっては、総会の開催を省略することができませんでしたが、今回の改正により総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議をすることが可能となりました。
ただし、書面または電磁的方法による決議を行うには「構成員全員の承諾や合意」が必要になります。本来であれば、総会は少なくとも年1回以上開催しなければいけないところ、総会を開催することなく総会の決議があった場合と同一の効力を認め、総会の場での討議を省略するという意味において重大な例外を認めるものであることから、すべての構成員に不利益が及ばないように構成員全員の承諾や合意を必要としています。

  • 制度改正周知リーフレット 書面等による決議(PDF)


  • 団体の解散に伴い必要な債権者に対する公告回数の見直し(令和4年8月20日施行)

    団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数を3回以上から1回と見直されました。



    団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

    これまでは認可地縁団体の合併の規定が定められていなかったため、合併するには、一方の団体が解散の手続きをした上で、もう一方の団体に加入するといった手続きが必要でした。
    しかし、今回の改正により創設された合併規程に基づき権利義務の全部を承継し、同一町内の認可地縁団体と合併することが可能となりました。


    認可地縁団体とは

    認可地縁団体とは町長の認可により法人格を取得した「地縁による団体」のことをいいます。
    「地縁による団体」とは一定の区域に住所を有する者により形成された団体のことで行政区等のことを指します。
    本制度ができる以前は、行政区等の地縁による団体には法人格が付与されていなかったため、土地や建物等の不動産を保有していても地縁団体名義で不動産登記をすることができず、資産管理の面で、さまざまな問題が生じる恐れがあったことから、本制度がつくられました。
    令和3年度の制度改正により、不動産を保有していない又は保有する予定のない団体でも、認可申請をすることができるようになりました。


    認可申請の手続き

    1.認可手続きの流れ

    1)事前協議  認可申請することについて団体内で協議
    企画商工課協働推進係に相談したうえで、規約案などを作成

    2)総会開催  総会で、認可申請をすることなどについて決議

    3)認可申請  認可申請書類を作成・提出

    4)認可・告示 書類の審査を行い、要件を満たしている場合には認可・告示


    2.認可の要件

    認可を受けるためには、次の4つの要件を満たしていることが必要です。

    1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること

    2)その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること

    3)その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること

    4)規約を定めていること


    3.認可申請に必要な書類

    1)認可申請書

    2)規約

    3)総会議事録の写し

    4)構成員名簿

    5)総会資料

    6)代表者就任承諾書


    認可後の手続き

    1.告示事項変更届出書

    代表者や主たる事務所の所在地が変わったときなど、告示事項に変更があった場合は、町への届け出が必要です。

    ◎代表者の変更があった場合には次の書類を提出してください。

    1)告示事項変更届出書

    2)代表者就任承諾書

    3)総会資料

    4)総会議事録の写し


    2.告示事項証明書について

    発行手数料:200円
    必要なもの:証明書交付請求書
    証明書の交付請求は認可地縁団体の関係者に限らず、どなたでも可能ですが、発行手続きに時間を要しますので、できるだけ事前に電話等で団体名と請求部数をお知らせください。


    認可地縁団体の手引き

    認可地縁団体についてまとめたものです。認可申請や各種手続き、団体運営等にご活用ください。



    様式ダウンロード


    このページに関するお問い合わせ先

    石川町 企画商工課

    〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

    電話:0247-26-9111