町内にある空き家の利活用を促進するため、自ら居住する目的で空き家の改修、住環境整備又は建替えに伴う除却を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
申請前に必ず事前相談をしてください。
予算額に達した場合は、受付を終了します。事前相談は、補助金の交付や予算枠の確保を約束するものではありません。
受付期間
令和8年4月1日から受付を開始します。
ただし、申請額が予算額に達した場合は、受付を終了します。
補助対象となる方
補助金の対象となる方は、次の要件をすべて満たす個人です。
補助対象事業・補助額
| 区分 | 対象となる事業 | 補助額 |
|---|---|---|
| 改修事業 | 自ら居住するために購入又は賃借した空き家を改修する事業 |
補助対象経費の2分の1以内 上限150万円 |
| 住環境整備事業 | 自ら居住するために購入又は賃借した空き家について、ハウスクリーニング、残置物処分、庭木の剪定、除草などを行う事業 |
補助対象経費の2分の1以内 上限30万円 |
| 建替え除却事業 | 自ら居住する住宅を建築するため、購入、賃借、相続又は受贈した敷地に存する空き家を除却する事業 |
補助対象経費の2分の1以内 上限80万円 |
主な注意事項
工事等の着手時期にご注意ください。
原則として、補助金の交付決定前に工事等へ着手した場合は、補助対象となりません。
ただし、令和8年度に限り、交付申請後であって交付決定前に着手した事業についても、町長が必要と認める場合は補助対象となることがあります。この場合であっても、交付決定前の着手は補助金の交付を約束するものではありません。
手続きの流れ
| 順番 | 手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事前相談 | 補助対象となるか、必要書類、工事内容などを確認します。 |
| 2 | 交付申請 | 交付申請書と添付書類を町へ提出してください。 |
| 3 | 町の審査 | 申請内容、補助対象経費、定住予定などを確認します。 |
| 4 | 交付決定 | 町から交付決定通知書を送付します。 |
| 5 | 工事等の実施 | 交付決定後に工事等へ着手してください。令和8年度は特例があります。 |
| 6 | 実績報告 | 工事等の完了後、実績報告書と領収書、写真などを提出してください。 |
| 7 | 補助金の確定・請求 | 町が補助金額を確定した後、請求書を提出してください。 |
| 8 | 補助金の交付 | 指定口座へ補助金を振り込みます。 |
申請に必要な主な書類
申請内容により、追加書類の提出をお願いする場合があります。
申請様式等
お問合せ・申請先
石川町役場 都市建設課 都市整備係
電話:0247-26-9131
メール:toshiseibi@town.ishikawa.fukushima.jp