石川町では、住宅にお困りの多子世帯・ひとり親世帯の居住の安定を図るため、 住宅セーフティネット制度を活用した家賃低廉化補助を実施しています。
この制度は、対象となる民間賃貸住宅の家賃の一部を町が賃貸人へ補助することで、 入居者の家賃負担を軽減するものです。
注意:この補助金は、入居者へ直接支払うものではありません。
町が賃貸人へ補助し、賃貸人が家賃を減額することで、入居者の負担を軽減します。
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| 入居を希望する方 |
まず、ご自身の世帯が対象となるか確認してください。 制度の利用を希望する場合は、賃貸借契約の前に町へご相談ください。 |
|---|---|
| 既に入居している方 |
既に入居している場合でも、対象住宅としての登録、入居者資格、賃貸人による家賃減額の変更契約等の条件を満たす場合は、補助対象となることがあります。 ただし、交付決定前の家賃には遡って適用しません。まずは町へご相談ください。 |
| 賃貸人の方 |
対象住宅の登録状況、入居者の資格確認、交付申請の手続きが必要です。 新たに入居する場合、既に入居している場合のいずれも、家賃減額を開始する前に町へご相談ください。 |
| 制度名 | 石川町多子世帯・ひとり親世帯家賃低廉化補助金 |
|---|---|
| 補助対象者 | 家賃低廉化住宅の賃貸人 |
| 対象となる入居者 | 多子世帯又はひとり親世帯で、所得要件等を満たす世帯 |
| 既に入居している場合 |
対象住宅としての登録、入居者資格、賃貸人による家賃減額の変更契約等の条件を満たす場合は、補助対象となることがあります。 交付決定前の家賃には遡って適用しません。 |
| 補助対象経費 | 賃貸人が減額した家賃 |
| 補助額 | 月額4万円又は「本来家賃から公営住宅並み家賃を控除した額」のいずれか低い額 |
| 補助期間 | 住宅確保要配慮者専用住宅として管理を開始してから6年以内 |
補助の対象となる住宅は、次の主な要件を満たす必要があります。
| 項目 | 主な要件 |
|---|---|
| 1 | 石川町内にある住宅であること |
| 2 | 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録されていること |
| 3 | 入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲に、多子世帯又はひとり親世帯を含むこと |
| 4 | 家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下であること |
| 5 | 入居者の選定方法その他賃貸の条件が適正に定められていること |
| 6 | 床面積が40平方メートル以上であること。ただし、ひとり親世帯が入居する場合は、この限りではありません |
賃貸人の方へ:補助を受けるには、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録されている必要があります。
既に入居者がいる住宅であっても、必要な登録及び要件を満たす場合は、補助対象となることがあります。
入居者世帯は、次の全ての要件を満たす必要があります。
| 項目 | 主な要件 |
|---|---|
| 1 | 多子世帯又はひとり親世帯であること |
| 2 | 所得が21万4千円以下であること。ただし、多子世帯は25万9千円以下であること |
| 3 | 生活保護法による住宅扶助又は生活困窮者自立支援法による住居確保給付金を受給していないこと |
| 4 | 世帯員全員が石川町内に住民登録し、居住していること。ただし、入居者又は同居者が養育する子どもについては、この限りではありません |
| 5 | 町税を滞納していないこと |
| 6 | 暴力団員でないこと |
| 7 | 自らの住宅を所有していないこと |
| 8 | 住宅に困窮していること |
既に入居している場合について:
既に住宅に入居している場合でも、対象住宅として登録され、入居者世帯が上記の要件を満たし、
賃貸人が町の交付決定後に家賃を減額する変更契約等を締結する場合には、補助対象となることがあります。
ただし、交付決定前の家賃には遡って適用しません。
| 多子世帯 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが、3人以上属する世帯をいいます。 |
|---|---|
| ひとり親世帯 | 児童扶養手当法に規定する支給要件を満たし、同法に基づく認定を受けたひとり親と、その者が養育する子どもが1人以上いる世帯をいいます。 |
補助額は、次のいずれか低い額となります。
| 区分 | 補助額の上限 |
|---|---|
| 1 | 月額4万円 |
| 2 | 本来家賃から公営住宅並み家賃を控除した額 |
入居者の方へ:入居者が賃貸人へ支払う額は、家賃から町の補助額を差し引いた額です。
実際の補助額は、世帯の所得、住宅の面積、家賃額等により異なります。
収入分位について:
収入分位とは、世帯の所得額に応じて区分される家賃算定上の区分です。
ここでいう所得は、給与収入や世帯年収そのものではなく、
公営住宅制度と同様に、世帯の所得から各種控除を差し引いて算定する月額の所得を基に判定します。
詳細な区分や補助額の算定例は、 石川町における低廉化補助金額の例(PDF:205KB) をご確認ください。
| 例 | 世帯・住宅の条件 | 家賃 | 入居者負担額の目安 | 町補助額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 例1 | 収入分位Iの世帯が40平方メートルの住宅に入居する場合 | 40,000円 | 14,000円 | 26,000円 |
| 例2 | 収入分位VIの世帯が60平方メートルの住宅に入居する場合 | 61,000円 | 43,000円 | 18,000円 |
| 例3 | 収入分位Iの世帯が50平方メートルの住宅に入居する場合 | 60,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
※上記は一例です。実際の補助額は、入居者世帯の所得、住宅の面積、家賃額等により算定します。
※収入分位は、町が提出書類等を確認したうえで判定します。
制度を利用する場合は、家賃減額を開始する前に手続きが必要です。
新たに入居する場合は賃貸借契約の締結前に、既に入居している場合は家賃減額に係る変更契約等の前に、必ず町へご相談ください。
| 順番 | 誰が | 何をするか | 提出書類・確認内容 | 時期・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入居希望者又は入居者 | 町へ相談し、入居資格の確認申請を行う |
第1号様式 入居資格確認申請書 第2号様式 入居資格に係る誓約書兼同意書 |
新たに入居する場合は賃貸借契約前に、既に入居している場合は家賃減額の変更契約等の前に手続きしてください |
| 2 | 町 | 入居資格を確認する | 所得、世帯構成、町税滞納の有無等を確認し、入居資格確認通知書により結果を通知します | 通知書は入居資格を確認するものであり、入居を保証するものではありません |
| 3 | 賃貸人 | 補助金の交付申請を行う |
第7号様式 交付申請書 賃貸借契約書のひな型又は変更契約書案等 |
町の交付決定前に、家賃減額を開始しないよう注意してください |
| 4 | 町 | 補助金の交付を決定する | 申請内容を審査し、交付の可否を決定します | 交付決定後に賃貸借契約又は変更契約等へ進みます |
| 5 | 賃貸人・入居予定者又は入居者 | 賃貸借契約又は家賃減額に係る変更契約等を締結する | 賃貸借契約書又は変更契約書等 |
入居者負担額は、家賃から町補助額を差し引いた額となります。 既に入居している場合も、交付決定前の家賃には遡って適用しません |
| 6 | 賃貸人 | 入居届等を提出する |
第4号様式 入居届 賃貸借契約書又は変更契約書等の写し |
契約締結日から30日以内に提出してください。 既に入居している場合は、変更契約日後、速やかに提出してください |
| 7 | 賃貸人 | 実績報告及び補助金の請求を行う | 第10号様式 実績報告書兼補助金交付請求書 | 家賃を減額した実績に基づき、町へ報告・請求します |
重要:制度の利用を希望する場合は、家賃減額を開始する前に、必ず事前にご相談ください。
補助対象としての手続きが完了していない場合、補助の対象とならないことがあります。
交付決定前の家賃には遡って適用しません。
申請に必要な様式は、次のとおりです。
| 区分 | 様式・資料 |
|---|---|
| 入居希望者・入居者が使用する様式 | ・第1号様式 入居資格確認申請書・第2号様式 入居資格に係る誓約書兼同意書(Word:17KB) |
| 賃貸人が使用する様式 |
・第4号様式 入居届(Word:11KB) ・第5号様式 世帯員変更届(Word:10KB) ・第6号様式 退去届(Word:11KB) ・第7号様式 石川町多子世帯・ひとり親世帯家賃低廉化補助金交付申請書(Word:12KB) ・第8号様式 石川町多子世帯・ひとり親世帯家賃低廉化補助金変更交付申請書(Word:12KB) ・第10号様式 石川町多子世帯・ひとり親世帯家賃低廉化補助金実績報告書兼補助金交付請求書(Word:12KB) |
| 既に入居している場合に確認する書類 |
・現在の賃貸借契約書 ・家賃減額に係る変更契約書等 ・その他、町が必要と認める書類 |
| 制度資料 |
・石川町多子世帯・ひとり親世帯家賃低廉化補助金交付要綱(PDF:219KB) ・石川町における低廉化補助金額の例(PDF:205KB) |
| 町から通知する様式 |
・第3号様式 入居資格確認通知書(PDF:97KB) ・第9号様式 交付(変更交付)決定通知書(PDF:78KB) ・第11号様式 額確定通知書(PDF:68KB) ・第12号様式 交付(変更交付)決定取消(変更)通知書(PDF:66KB) ※町から通知する様式は、申請者が作成して提出するものではありません。参考として掲載しています。 |
制度の利用を希望する方、対象住宅としての登録や補助申請を検討している賃貸人の方は、 事前に下記までご相談ください。
| 担当 | 石川町役場 都市建設課 都市整備係 |
|---|---|
| 住所 | 〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185番地の4 |
| 電話番号 | 0247-26-9131 |
| FAX | 0247-26-0360 |
| メールアドレス | toshiseibi@town.ishikawa.fukushima.jp |
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |