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令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税)(10万円/1世帯)のご案内

最終更新日: 2024年03月15日 9:57

物価高騰の影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

※令和6年1月12日から支給を実施している「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円)」を受給している世帯や、他市町村等で同趣旨の給付金を受給した方が世帯にいる場合は、支給対象外です。


支給対象

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日(基準日)に石川町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割を課せられておらず、世帯のうち少なくとも1人は、令和5年度住民税均等割のみ課税となっている世帯
※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
①令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
②租税条約により住民税の免除の届け出をされている方がいる世帯
③世帯全員が、令和5年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯

例)

  • 親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯(非課税)

  • 子(課税)に扶養されている両親世帯(非課税)    など


  • 支給額

    1世帯当たり10万円(支給は1回限り)


    提出期限

    令和6年4月30日(火曜日)必着


    支給の流れ

    ①対象と思われる世帯で、世帯主が公金受取口座の登録がされている場合:申請不要のプッシュ方式

    令和6年2月22日(木曜日)以降書類発送
    令和6年3月6日(水曜日)10:00辞退や口座変更等申出期限
    令和6年3月12日(木曜日)以降 口座振込で10万円支給


    ②上記①以外の対象と思われる世帯:確認書方式(書類の返送が必要です)

    令和6年2月22日(木曜日)以降に順次書類発送

    記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、返信してください 確認書提出から約1~2週間後に口座振込で10万円支給


    ③対象と思われるが、世帯の中に、令和5年1月2日以降に石川町外から転入した方がいる場合や、令和5年度非課税相当であっても、町民税県民税の申告を行っていない方がいる場合:申請書方式(申請書の提出が必要です)

    給付金を受けるには、申請が必要(未申告の場合は申告も必要)です。
    申請書提出から約1~2週間後に口座振込で10万円支給


    お問い合わせ先

    石川町役場保健福祉課社会福祉係 TEL.0247–26–9123<

    受付時間:午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く)

    ※(土曜日・日曜日、祝休日、12月29日~1月3日を除く)


    特殊詐欺について

    給付金を装った詐欺、給付金に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。石川町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。


    よくある質問

    Q1 本給付金の給付額はいくらですか?

    A 均等割のみ課税世帯1世帯当たり10万円で、18歳以下の子どもを扶養している場合は、子ども1人当たり5万円を加算します。(例:子ども1人を扶養している均等割のみ課税世帯の場合、世帯への給付10万円+子ども加算1人5万円、合計15万円になります。)
    なお、世帯の定義は住民票上の世帯であり、給付は一回限りで、複数回給付を受けることはできません。非課税世帯対象の7万円の給付金対象の世帯は支給対象外です。
    また、他の市区町村でこの給付を受けている場合は、石川町から給付はできません。


    Q2 本給付金は、課税の対象となりますか?

    A 本給付金を非課税扱いとする旨の法律が公布されましたので、本給付金は非課税所得となります。また、同法の規定により、支給を受けた本給付金は差押等が禁止されております。


    Q3 本給付金の申請方法を教えてください。

    A 本給付金における申請方法について、詳しくは、上記「給付手続」をご覧ください。
    ただし、申告を行うこと等により税額が更正され、住民税所得割が非課税となった場合などは、石川町から確認書を郵送しません。本給付金を受給するためには、ご本人からの申し出が必要になりますので、該当する場合は、お問い合わせ先(0247-26-9123)までお申し出ください。
    ※申告を行った日から税額が更正される日までは、日数を要しますので、ご注意ください。


    Q4 確認書(申請書)の提出期限はいつですか?

    A 確認書(申請書)の提出期限は、令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)です。
    なお、提出期限までに、提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。


    Q5 本給付金はいつ振り込まれますか?

    A 2月29日(木曜日)以降順次、支給します。なお、提出書類に不備がなければ、2週間程度で口座に振り込みます。不備等があった場合、また指定された口座に振り込みできなかった場合等は、さらに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。


    Q6 受給した後、修正申告等により、住民税所得割が課税となった場合は、返還が必要ですか。

    A 修正申告や所得更正を行った結果、住民税所得割が非課税から課税となった場合や、世帯全員が課税者の扶養親族等になった場合は、本給付金の対象外となるため、既に受給している場合は、給付金を返還していただく必要がありますので、石川町お問い合わせ先(0247-26-9123)までお申し出ください。


    Q7 本給付金の対象(受給要件)を教えてください。

    A 以下の(1)~(3)をすべて満たす世帯について、支給対象となります。

  • (1)基準日に石川町に住民登録があること
  • (2)基準日の住民登録上の世帯全員が令和5年度住民税所得割が非課税で、世帯のうち少なくとも1人が令和5年度住民税均等割のみ課税されていること
  • (3)世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯ではないこと

  • ※ただし、令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯は、支給対象となりません。


    Q8 令和5年度分の住民税所得割が課税の世帯ですが、前年からの収入減少等の理由により、現在、均等割のみ非課税世帯と同程度の収入である場合、本給付金を受給できますか?

    A 本給付金は、令和5年度分の住民税所得割が非課税の世帯(令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に決定)に対して支給するものであるため、令和5年1月以降の収入減少等の理由により家計が急変している世帯(令和5年度分の住民税所得割が課税の世帯)は対象となりません。


    Q9 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除くとありますが、具体的にはどのような範囲となりますか?

    A 扶養親族等には、住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む。)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
    ※ 下記に該当する場合など、石川町外に住む課税者に扶養されている場合も、扶養親族等に該当しますので、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。

  • 親元を離れて学校へ通っている学生で親(課税者)の扶養を受けている場合
  • 単身赴任中の配偶者(課税者)の扶養を受けている場合
  • 町外で仕事をしている子ども(課税者)の扶養を受けている場合

  • Q10 本給付金の確認書が届いた場合は、対象ですか?

    A 確認書は、本給付金の対象と思われる世帯に郵送します。本給付金の対象であることを証明するものではありませんので、確認書に記載されている受給要件をご確認いただき、誓約同意事項に誓約・同意していただくことが必要です。


    Q11 本給付金の確認書が届いても対象とならない場合には、具体的にどのような場合がありますか?

    A 下記に該当する世帯は、本給付金の対象となりませんが、石川町から確認書が届く場合があります。該当する場合は、お問い合わせ先(0247-26-9123)までお申し出いただき、確認書は提出しないようお願いします。なお、万一、本給付金を受給された場合には、返還していただくこととなりますので、十分ご注意ください。

  • 世帯全員が課税者(石川町外に居住している方を含む。)に扶養されている世帯
  • 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるが、未申告となっている方を含む世帯
  • 住民票を石川町に残したまま石川町外で生活し、そこで住民税が課税されている方(住登外課税者)を含む世帯

  • また、上記に該当するか不明な場合など、ご自身の世帯が受給要件を満たすかどうか分からない場合は、お問い合わせ先(電話:0247-26-9123)までお問い合わせください。


    Q12 基準日において給付対象者であった人(世帯主)が死亡した場合、給付金を受給できますか?

    A 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下の取り扱いとなります。  申請・受給権者となっている世帯主が、基準日以降に、
    (1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合

  • 新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
  • 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

  • (2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
  • 当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

  • Q13 本給付金の確認書が届かない場合は、対象外ですか?

    A 給付金の対象と思われる世帯には、令和6年2月中に確認書を郵送します。郵送した確認書が宛先不明で返送される場合もありますので、対象と思うのに確認書が届かない場合は、当該世帯の世帯主の方から、お問い合わせ先(0247-26-9123)までお問い合わせください。ご親族の場合であっても、別世帯の方からのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
     また、修正申告があった場合など、給付金を受給するためには、ご本人からの申出が必要な場合がありますので、お問い合わせ先までお申し出ください。
     なお、提出期限を過ぎて提出された確認書(申請書)は受理できませんので、期限に余裕を持ってお手続いただきますようお願いします。


    Q14 修正申告等により、住民税所得割が課税から非課税となった場合は、本給付金を受給できますか?

    A 修正申告等により、令和5年度住民税所得割が非課税となり、ほかの受給要件も満たすこととなった場合は、本給付金の対象となります。本給付金を受給するためには、申請期限までに、ご本人からの申出が必要です。該当する場合は、石川町から確認書(又は申請書)を郵送しますので、修正申告等を行った旨を石川町コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。


    Q15 基準日の翌日以降に、石川町に引っ越してきました。本給付金の対象となりますか?

    A 基準日において、他の市区町村に住民登録があり、基準日の翌日以降に石川町に住民登録があった世帯は、石川町では本給付金の対象となりません。基準日に住民登録のあった市区町村にお問い合わせください。

    このページに関するお問い合わせ先

    石川町 保健福祉課

    〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

    電話:0247-26-9123