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東京電力福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償について

東京電力ホールディングス(株)より、昨年12月20日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」(以下、「中間指針第五次追補」)や、ADRセンターの総括基準を踏まえた精神的損害の増額事由を含む、追加の賠償基準の概要やご請求手続き等についてお知らせがありました。


1.追加賠償の対象となる方、対象期間、賠償額等について

事故当時における生活の本拠地等により賠償額が異なります。詳しくは、東京電力ホールディングス(株)の専用ウェブページをご覧いただくか、下記ご相談窓口までお問い合わせください。


(専用ウェブページ)

中間指針第五次追補等を踏まえた追加の賠償基準に係る具体的なお取り扱い等について


2.請求手続きに関する流れ

(1)請求前の手続き

原発事故当時から以下のいずれかが変わっている方は、請求前に手続きが必要です。

・世帯構成

・郵送先住所

〇変更手続きの方法
電話での手続き → 0120-926-470 ※3/27から受付開始
窓口での手続き → 福島県内相談窓口(PDF)

(2)請求手続き(4月10日から)

以下の方法で請求できます。

ウェブでの請求(東京電力で準備中)※4/10から受付開始予定
https://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/compensation/daigojitsuiho/index-j.html(外部リンク)
これまで損害賠償請求時に世帯代表者であり、現在も世帯代表者である方のみがウェブで請求できます。
請求書による請求(専用ダイヤル 0120-926-470)
専用ダイヤルへご連絡いただき、現住所が確認され次第、ご自宅に請求書が郵送されます。
※請求手続きがお済みでない方で、郵送先住所の確認がとれている場合は、5月以降請求手続きのお知らせが届く予定です。

3.お問い合わせ先について

東京電力ホールディングス(株)により、「ご相談専用ダイヤル」及び「専用ページ」を開設しております。
(1)中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関するご相談専用ダイヤル
・電話番号:0120-926-470
・受付時間
午前9時~午後7時(月~金[除く休祝日])
午前9時~午後5時(土・日・休祝日)


(2)福島県内の相談窓口のご案内
福島県内相談窓口(PDF)


(3)中間指針第五次追補決定における精神的損害等の賠償に関する専用ページ
・ウェブ請求受付開始日:2023年4月10日(月)
https://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/compensation/daigojitsuiho/index-j.html(外部リンク)