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令和5年4月から下限面積要件が廃止になります(農地法第3条許可)

令和5年4月から下限面積要件が廃止になります。(農地法第3条許可)
下限面積が廃止となり、農地取得の要件が緩和されます。

農地を売買、贈与及び貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可の要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができないという規定があり、石川町でも下限面積を定めていました。
このたび「農地経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行になります。
この改正により、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまで農業委員会が農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が廃止となります。
ただし、下限面積要件は廃止となりますが、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)については、従来どおりのためご注意願います。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 農業委員会事務局

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9129