新型コロナウイルス陽性者となった場合の発生届見直しについて
最終更新日: 2023年07月26日 8:12
新型コロナウイルス陽性者となった場合の発生届見直しについて
令和4年9月26日から、感染症法施行規則の改正に基づき、新型コロナウイルス発生届の対象が見直されました。
発生届の対象となる方は、65歳以上の方や入院を要する方などに限定されます。医療機関を受診したが、発生届の対象外となった方や、検査キットで陽性が判明した方は、陽性者登録センターに登録してください。
陽性者となった場合の対応
福島県の対応は次のとおりです。
◆発生届について
次の対象の方は医療機関から発生届が提出されます。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③コロナ治療薬の投与または酸素投与が必要な方
④妊娠している方
①~④以外の方へは、保健所からの連絡がありませんので、ご自身で療養中の健康管理を行っていただくようになります。
◆外出自粛について
発生届の有無に関わらず、陽性の方には外出自粛をお願いします。
決められた療養期間中は外出を控え、人との接触を避けていただくようお願いいたします。
◆療養期間中の症状悪化や体調不安の相談については、以下にご相談ください。
①福島県フォローアップセンター(電話0120-897-089)
②診断を受けた医療機関
③かかりつけ医など
※診断された医療機関以外を受診される場合は、事前に連絡し、診断日や医療機関名を申し出てください。
療養期間の考え方について
◆症状のある方は発症を0日目として7日目まで、症状のない方は検体採取日を0日目として7日目まで療養が必要な期間になります。
濃厚接触者について
◆陽性者の同居家族やマスクを着用しないで一定時間を過ごした等接触した方は、濃厚接触者に該当する可能性があります。
【福島県ホームページリンク】
▲検査キット配布センター
▲受診・相談センター
▲福島県陽性者登録センター
▲福島県フォローアップセンター