石川町債権管理条例を制定しました
石川町では、町の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、事務の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする「石川町債権管理条例」を制定しました。
なお、条例の施行は令和4年1月1日です。
1 債権とは?
「債権」とは、町が町民の皆様などから金銭の給付を受ける権利を意味します。
代表的なものとして税金、住宅等使用料や保育料、手数料や公共施設を利用するときの使用料など、町が金銭の給付を受けるもの全てを「債権」とよびます。
2 条例の内容は?
大きく以下の2つのことを定めています。
①債権の適切な徴収の推進(町民負担の公平性の確保)
期限までに支払われない債権に対する督促や滞納処分、裁判所による差押えなど、法令に規定される義務的な手続きをあらためて条例に規定しています。
②徴収が難しい債権の管理(効率的・効果的な行政運営の推進)
様々な事情により徴収が難しい債権について、徴収を緩和したり、債権を放棄するなどにより、整理を進めていくことを定めています。
3 条例ができたことでどう変わるの?
福祉サービスなど、町政を運営していく上で町民負担の公平性を確保するために、原則として町の債権はしっかりと徴収していくことが前提です。
ただし、条例ができたからといって、債務者(支払いが滞っている人)の生活の状況や資力などを考慮せず、差押えなどの強制的な徴収をどんどん進めていくということではありません。
基本的には、今までと同様に、債務者の方からの納付相談の機会を設けながら、資力などに応じた納付期限の設定や分割納付などの対応も併せて行っていきます。
4 納期までに納められない!
様々な事情により支払いが困難な方がいらっしゃると思いますが、督促をかけても支払いがなく、納付相談もない場合、その方の生活の事情を詳しく知ることができません。
そのような場合、やむを得ず法令に基づき差押えなどの手続きを進めざるを得なくなります。納付相談をしていただければ、生活の状況や資力について十分に聞き取りをし、債務者の方の状況に見合った納付計画を検討することができます。
期限までに支払いが困難であれば、まずは各担当課へ納付相談をしていただくようお願いします。
5 主な債権の相談窓口
債権名 | 担当課 | 直通番号 |
町税及び国民健康保険税 | 税務課 収納係 | 0247–26–9117 |
介護保険料 | 保健福祉課 高齢福祉係 | 0247–26–9124 |
後期高齢者医療保険料 | 町民課 国保年金係 | 0247–26–9121 |
住宅使用料等 | 都市建設課 都市整備係 | 0247–26–9131 |
水道料金等 | 水道事業所 | 0247–26–1502 |
保育料 | 教育課 こども係 | 0247–26–0811 |
放課後児童クラブ保護者負担金 | 教育課 こども係 | 0247–26–0811 |