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国民健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給について



石川町国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の全部、または一部を受けることができない場合に傷病手当金を支給します。


対象者

以下のすべてに該当する方

1.石川町国民健康保険の被保険者の方
2.お勤め先から給与等の支払いを受けている方(被用者)
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、その間の給与等の全部、または一部の支払いが受けられない方


支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日


支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×日数

※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※支給額には上限があります。


適用期間

令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)


申請方法

申請には事業主の証明書、医師の意見書等が必要です。申請する場合は事前に電話でお問い合わせください。


お問い合わせ先

町民課 国保年金係 TEL.0247–26–9121