新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ
最終更新日: 2022年09月28日 14:56
新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者を減らし、必要な医療を確保するとともに、感染拡大を防止することを目的としたワクチン接種を実施します。
町民の皆様が、安心して、できるだけ速やかに接種が可能となるよう、ワクチン接種の優先順位を踏まえ、接種体制の構築を進めています。
※掲載している情報は、令和3年2月17日現在のものです。今後、詳細が決まり次第、広報・ホームページなどでお知らせします。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。現在は、医療従事者等への接種が順次行われています。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。なお、高齢者への接種の開始は、5月以降になる見込みです。
接種回数と接種の間隔
2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。
接種の対象や接種順位
新型コロナワクチンの接種対象は16歳以上の方です。大量のワクチンは徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っています。
現時点では、次のような順でワクチンを受けていただく見込みです。
1.医療従事者等
2.高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
3.高齢者以外で基礎疾患を有する方(※)や高齢者施設等に従事されている方
4.1〜3以外の方
妊娠を考えている方や妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方も、ワクチンを受けることができます。詳しくは厚生労働省のQ&Aをご覧ください。
※基礎疾患を有する方とは
昭和32年4月2日以降に生まれた方のうち、次のいずれかにあてはまる方です。(令和3年2月1日時点の案であり、変更となる可能性があります)
(1)以下の病気や状態の方で、通院・入院している方
1.慢性の呼吸器の病気
2.慢性の心臓病(高血圧を含む)
3.慢性の腎臓病
4.慢性の肝臓病(肝硬変等)
5.インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6.血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
7.免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
8.ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9.免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10.神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
11.染色体異常
12.重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
13.睡眠時無呼吸症候群
14.重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
(2)基準(BMI30以上)を満たす肥満の方
BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
◆BMI30の目安:身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg
接種が受けられる場所
原則として、町の集団接種会場や指定された医療機関で接種を受けられるよう準備を進めています。具体的な場所は、決まり次第お知らせします。
なお、次のような事情のある方は、住所地以外でワクチンを受けていただくことができる見込みです。具体的な手続きは、今後ご案内します。
・入院、入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方
・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方
・お住まいが住所地と異なる方
接種を受けるための手続き
電話やインターネットで事前予約が必要です。詳細は決まり次第お知らせします。
ワクチンを受ける際には、接種順位に従って町から郵送される「接種券(クーポン券)」、「予診票」及び「本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)」を必ずお持ちください。
※「予診票」は、内容をご確認の上、記入をしてからご持参ください。
接種費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
接種を受ける際の同意
新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行った上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご覧ください。
厚生労働省コロナワクチンコールセンター
厚生労働省が新型コロナワクチンに関する電話相談窓口を開設しています。
電話番号
0120–761770(フリーダイヤル)
受付時間
午前9時〜午後9時(土日・祝日も実施)
関連リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html(厚生労働省)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/covid19-portal/(福島県)
このページに関するお問い合わせ先
石川町 保健福祉課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-8416