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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う水道料金軽減(減免)について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経済的に大きな影響を受けている町内の旅館、飲食店等について、水道料の基本料金2カ月分を軽減(減免)します。


水道料金の軽減(減免)の対象となる方

町内で旅館、飲食店等を経営し給水契約用途が「営業用」のすべての事業者及び個人
(対象外:飲食物の提供や店舗兼住宅でも給水契約用途が「家事用」の契約の方)


水道料金の軽減(減免)対象期間

令和2年4月検針分(3月・4月使用分)・・・納期限:6月1日(月)


水道料金の軽減(減免)内容

令和2年4月検針分の水道料金から基本料金(「用途・営業用」)の2カ月分を軽減(免除)する


水道料金の軽減(減免)の方法

令和2年4月検針分(6月1日納期)の水道料金から基本料金(「用途・営業用」)を差し引いて請求する
(申請は不要です)


お問い合わせ先

石川町水道事業所 TEL.0247–26–1502