水道料金の支払い猶予について
最終更新日: 2022年09月28日 11:38
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、一時的に水道料金の支払いが困難な事情がある使用者に対し、支払いの猶予(先延ばし)をします。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金の支払いが困難になった方
※個人、法人すべての使用者の方が対象。
支払い猶予の内容
水道使用者から「水道料金支払猶予申請書」を提出していただき、個々の状況に応じて水道使用料の支払いを最長で4カ月猶予(先延ばし)します。
※この猶予期間後も支払いについてのご相談に応じます。
受付開始日
令和2年4月8日(水)から
連絡先
石川町字長久保185–4
石川町水道事業所 TEL.0247–26–1502