次のいずれかに該当する(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童 等
ただし、次のような場合には手当は受けられません。
(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
(2)対象となる児童が里親に委託されているとき
(3)<母、養育者の場合>対象となる児童が父と生計を同じくしているとき
<父の場合>対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
ただし、父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く。
(4)<母、養育者の場合>対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者を含む)に養育されているとき
<父の場合>対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者を含む)に養育されているとき
(令和6年4月時点)
区分 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定) |
児童1人のとき | 月額45,500円 | 月額10,740円〜45,490円 |
児童2人目以降加算額(1人につき) | 月額10,750円 | 月額5,380円〜10,740円 |
(1)受給資格者、扶養義務者等(※)の前年の所得が一定額以上ある場合、その年(8月から翌年7月)の手当の全部又は一部が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等(※) | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系親族及び兄弟姉妹等をいいます。
(2)受給資格者や児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができる場合、その受領額に応じて手当の全部又は一部が停止されます。
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)指定の口座に振り込まれます。
手当を受けるには窓口で手続きをしてください。
手続きには次のものが必要です。
(1)児童扶養手当認定請求書(窓口で交付します)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
(4)印鑑
(5)通帳の写し
(6)請求者、児童の健康保険証
(7)請求者、児童、扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
その他場合により必要な書類があります。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 保健福祉課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9141