高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
| 支給額 | 3歳未満 | 3歳以上 高校生年代まで  | 
		大学生年代 | 
| 第1子、2子 | 
		15,000円 | 10,000円 | 子のカウントのみ(支給なし) | 
| 第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 | 
大学生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数えて、高校生年代以下の子が3人目以降となれば、多子加算が適用されます。
・大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます
 (令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子が対象)
・大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ、人数に含みます。
 (自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です)
令和6年10月支給以降、12月、2月、4月、6月、8月、10月の年6回、それぞれの前月分までの2か月分の手当を支給します。
※石川町では原則、支給月の8日(直近の火・金曜日)に、指定された口座に振り込みます。
 
・新規認定請求:出生や転入などにより、新たに児童手当を受給される方が対象です。
<必要なもの>
(1)申請者名義の普通預金通帳の写し
(2)申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※その他場合により必要な添付書類があります。
・現況届:現況届の提出は原則不要ですが、提出が必要になる場合があります。提出が必要な方には郵送にてお送りします。現況届が届いた方には、その年の6月1日現在の状況を記入いただき、引き続き児童手当を受給できる要件にあるかどうかを審査します。現況届の提出がないと6月分以降の手当が停止されます。
また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、必ず届け出てください。
・各種届出:次の場合には手続きが必要になります。
| 手続きが必要なとき | 手続きの種類 | 必要なもの | 
| 出生などによって養育する児童が増えたとき | 額改定請求書 | |
| 離婚、拘禁、児童の施設入所などによって、児童を養育しなくなったとき | 受給事由消滅届 | |
| 受給者が公務員になったとき(児童手当を勤務先で受けるようになるとき) | ||
| 単身赴任などで児童と別居するとき | 別居監護申立書 | ・児童の住民票の写し | 
| 振込口座を変更したいとき | 振込払依頼書(児童手当用) | ・通帳の写し(受給者名義のものに限る) | 
| 経済的な負担があるお子さんが大学生年代になり、高校生以下のお子さんが多子加算を受けれる場合 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 | ・大学生年代のお子さんのマイナンバー確認書類 | 
※その他場合により必要な手続きや書類があります。詳しくはお問い合わせください。
| 制度 | 内容 | 対象となる要件 | 
| 特別児童 扶養手当  | 
			一定の障がいがあって日常生活を送ることが著しく困難な児童の福祉の増進を図るため、特別児童扶養手当が給付されます。 | 身体又は精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父・母、又は父母に代わり児童を養育している方 | 
| 子ども医療費 の助成  | 
			子どもの健康の保持増進及び疾病や負傷の治癒の促進を図るため、保険診療による負担金ならびに入院時食事療養費定額負担金の一部を助成します。 | 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童が疾病や負傷で治療を受けたとき | 
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるため、児童扶養手当が給付されます。 | 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父・母、又は父母に代わって児童を養育している方 | 
このページに関するお問い合わせ先
石川町 保健福祉課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9141