予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、極めて稀ではありますが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

予防接種による副反応や健康被害が発生した場合、因果関係が認定された方に対して、医療費や生活支援を提供することを目的としています。
定期接種や特例臨時接種を受けた方が対象で、接種後に健康被害が生じた場合に救済の対象となります。
【申請先】
健康被害を受けた本人またはその家族が、接種時に住民票を登録していた市町村に申請を行います。
【必要書類】
申請に当たっては、予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や個々の状況によって変わりますので、厚生労働省ホームページからご確認いただくか、保健福祉課までご相談ください。
※申請に必要な書類の準備に係る費用については、自己負担となります。なお、申請を受理した後も、追加で書類の提出が必要となる場合があります。
【審査の流れ】
申請後、厚生労働大臣が認定した第三者による審査会で因果関係が判断され、結果に基づいて給付が行われます。
※厚生労働省における審査の結果が町に届くまで、1年以上かかる場合があります。
医療費の支給:予防接種による健康被害に対して、医療に要した費用や入院・通院に必要な諸経費が支給されます
障害年金:予防接種による障害が認定された場合、障害年金が支給されることもあります
予防接種健康被害救済制度の詳細については厚生労働省のホームページをご覧いただくか石川町保健福祉課健康増進係までお問合せください。
保健福祉課 健康増進係 TEL:0247-26-8416
このページに関するお問い合わせ先
石川町 保健福祉課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-8416