(1)法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦ともに、又は一方が町内に住民登録をしている方
(2)指定医療機関において特定不妊治療を受けた方
(3)治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(4)夫婦に町税の滞納がない方
福島県が指定した医療機関及び県外では各自治体から指定を受けている医療機関
(1)保険診療の適用とならない体外受精・顕微授精
(2)特定不妊治療の一環として男性不妊と判断された場合の手術を伴う治療
1回の治療につき、下記内容にて助成します。
区分 | 治療内容(受診証明書で確認できます) | 助成上限額 |
A | 新鮮胚移植を実施 | 100,000円 |
B | 凍結胚移植を実施(受精卵を一旦凍結し、母体の調整後胚移植) | |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | |
D | (採卵後)体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | |
E | 受精できず(採卵し受精させたが、胚の分割停止等により中止) | |
F | 採卵したが状態のよい卵が得られない等により中止 |
男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術) |
※助成額は、治療にかかった費用から「福島県特定不妊治療費助成事業」で受けた助成額を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額となります。
(1)治療開始日時点の妻の年齢が40歳未満・・・通算6回まで
(2)治療開始日時点の妻の年齢が40歳以上43歳未満・・・通算3回まで
※年間助成回数及び通算助成期間については制限しません。
※男性不妊治療では、年齢制限はありません。
特定不妊治療が終了した日から1年以内に、必要な書類を提出してください。
※事業初年度については、2019年4月1日から治療した分になります。
内容 |
(1)石川町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号) |
(2)石川町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) |
(3)医療機関発行の診療費の領収書又は領収金額の明細書等の写し |
(4)法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類 |
(5)住所を確認することができる書類 |
(6)町税の滞納がないことを確認することができる書類 |
(7)振込先となる通帳の写し |
※(4)から(6)までの書類は、申請前3ケ月以内に交付されたものに限ります。なお、町においてそれぞれの事実が確認できる場合で、町長がその事実を確認することに申請者が同意した場合には、添付を省略することができます。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 保健福祉課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-8416