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トップ行政情報保健福祉課 > ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

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TEL.0247-26-8416健康増進係

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

ハンセン病とは

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

ハンセン病ポスター

請求期限は、令和11年(2029年)11月21日まで

お問合せ先

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口
電話:03-3595-2262
受付時間 10:00〜16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語