障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画とは
①障がい者計画
障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画で、町の障がい者施策の総合的かつ計画的な推進を図るための理念や方針、施策・事業を定める計画です。
②障がい福祉計画
障害者総合支援法第88条第1項に基づく市町村障害福祉計画で、計画期間各年度の障害福祉サービスや地域生活支援事業の見込み量や提供体制を定める計画です。
③障がい児福祉計画
児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画で、計画期間各年度の障害児通所支援及び障害児相談支援の見込み量や提供体制を定める計画です。
石川町障がい者計画・第6期石川町障がい福祉計画・第2期石川町障がい児福祉計画の策定について
本町では、平成12年3月に「石川町障害者計画」を策定し、平成27年3月には「石川町障がい者計画」と改名のうえ、6か年計画として見直しました。また、平成19年3月に「第1期石川町障がい福祉計画」を3か年計画として策定し、さらに、平成30年3月に「第1期石川町障がい児福祉計画」を3か年計画として策定しました。各計画に則り、障がい福祉を総合的に推進してきました。
この度、「石川町障がい者計画」「第5期石川町障がい福祉計画」「第1期石川町障がい児福祉計画」がともに令和2年度をもって計画期間を終了することから、国の基本指針や障がいのある方やその家族のニーズ、計画の進捗状況等を踏まえた計画の見直しを行い、障がい福祉施策を総合的に推進するため、新たな「石川町障がい者計画」「第6期石川町障がい福祉計画」「第2期石川町障がい児福祉計画」を策定します。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 保健福祉課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9123