障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画とは
①障がい者計画
障害者基本法第11条第3項の規定による「市町村障害者計画」であり、本町での障がい者施策全般の理念や目標を定めた計画です。
②障がい福祉計画
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために、障害者総合支援法第88条第1項の規定による「市町村障害福祉計画」であり、年度ごとのさまざまな障害福祉サービスの必要な量の見込みや、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項などを定めた計画です。
③障がい児福祉計画
児童福祉法第33条の20第1項の規定による「市町村障害児福祉計画」であり、各年度の障害児向けサービスに関わる提供体制の確保と、その必要な量の見込み等を定めた計画です。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 保健福祉課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9123