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社会福祉係TEL.0247-26-9123

障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。この法律は、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指しています。


不当な差別的取扱いの禁止とは

 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。


合理的配慮の提供とは

 障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。


対象となる「障がい者」

 この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいのある人も含む)、その他の心や体の働きに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障がい児も含まれます)


対象となる「事業者」

 この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。


対応要領とは

 国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を、障がいのある人などから意見を聴きながら作ることとされています。役所で働く人は、この対応要領を守って仕事をします。
 都道府県や市町村など地方の役所は、「対応要領」を作ることに努めることとされています。


障害者差別解消法第10条の規定に基づき、職員の対応要領を定め、この要領に定める事項に留意して業務を行います。

◎石川町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF)

このページに関するお問い合わせ先

石川町 保健福祉課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9123