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施設係TEL.0247-26-1502

水道の使用を開始される皆さまへ(給水契約の定型約款について)

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。
水道事業の場合、水道法において定型約款の規定がないため、供給規程(給水条例)を内容とする給水契約が民法で規定する定型約款の適用となります。
石川町では、水道の供給契約の条件を定めた「石川町給水条例」と「石川町給水条例施行規程」が「定型約款」に当たります。水道使用開始の際は、下記をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 水道事業所

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-1502