老齢、障害、死亡等の事由で年金を支給し、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方が加入しなければなりません。
加入の種類
第1号被保険者 (国民年金) |
自営業・農林漁業者とその配偶者、会社員などに扶養されていない配偶者、勤務先で厚生年金などに加入していない方、学生、フリーター、家事手伝いなど、20歳から60歳未満の方 役場での手続きとなります。 |
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第2号被保険者 (厚生年金) |
会社員や公務員(厚生年金や共済組合の被保険者)など70歳未満の方 勤務先での手続きとなります。 |
第3号被保険者 (厚生年金) |
会社員や公務員(厚生年金や共済組合の被保険者)などに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 勤務先での手続きとなります。 |
任意加入者 |
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給権を満たしていない場合は、最高で70歳まで加入できます) ・海外に居住している日本人で、20歳以上65歳未満の方と、昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の方 ・被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の方 |
年金の種類
老齢基礎年金 |
保険料を10年以上(免除期間を含む)納めた方が65歳になったときから受け取ることができます。 ※60歳から受け取りも可能ですが、請求する年齢(年・月)に応じて減額されます。 |
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障害基礎年金 |
国民年金加入中または20歳前のけがや病気で障がいの状態になった場合に受け取ることができます。 老齢年金を既に受けている場合は受給できません。 ※障害基礎年金を受給するためには一定の要件が必要となります。 |
遺族基礎年金 |
国民年金の加入者が亡くなったとき、その方によって生計を維持していた妻(生計を共にする子がいる場合)または子が受け取ることができます。 ※遺族基礎年金を受給するためには一定の要件が必要となります。 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金の4分の3が受けられます。 |
死亡一時金 |
保険料を3年以上納めている方が年金を受給しないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹、7・その他3親等内の親族の中で優先順位の高い方)が受けられます。 【支給額】120,000~320,000円 ※死亡月の前月までに、付加保険料納付済み期間が3年以上あるときは、8,500円加算 |
未支給年金 | 年金受給者が亡くなったとき、死亡日の属する月の分まで年金を受給できるため、亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹、7・その他3親等内の親族の中で優先順位の高い方)が請求することができます。 |
※「生計を維持されている」とは、原則次の要件を満たす場合をいいます。
・同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
・収入が一定額以下であること(前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること)
保険料
○納付
保険料 |
【月額】16,590円(令和4年度) ※口座振替または納付書による一年・半年前納、口座振替早割制度などによる割引制度があります。 〇付加保険料・・・・・・手続きは役場 国保年金係、または年金事務所 ※月額400円加算 |
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納付方法 |
〇納付書納付・・・・全国の金融機関・コンビニエンスストアなど 〇口座振替納付・・・手続きは役場 国保年金係、年金事務所、または全国の金融機関 |
○納付が困難なとき
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができない場合や、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
納付が困難なときは保険料免除の手続きをしてください。
(一般の方を対象とする免除申請、納付猶予申請、学生の方が申請できる学生納付特例申請があります)
申請時期 | いつでも |
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届出先 | 役場 国保年金係 |
承認期間 |
7月より翌年度6月まで (4月から6月までの申請の場合は当該年度の6月まで) ※学生納付特例については4月より3月まで |
持参するもの |
マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書 ※免除申請理由が失業による場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票が必要です。 ※学生の方は、在学証明書の原本または学生証の写しが必要です。 |
○こんなときは届け出を
こんなとき |
手続き内容/ 必要なもの |
届出先 | その他 |
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20歳になったとき |
加入の手続きは必要ありません。 20歳になった方には、お誕生日から概ね2週間以内に、日本年金機構から、国民年金に加入したことのお知らせが届きます。届きましたら内容をご確認ください。 ◆同封されているもの ・国民年金加入のお知らせ ・国民年金保険料納付書 ・国民年金の加入と保険料のご案内 ・免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書 ※基礎年金番号通知書は別途送付します。届きましたら大切に保管してください。 ※2週間以上経過してもお知らせが届かない場合は、役場または年金事務所にご連絡をお願いします。 |
・同封の納付書で保険料を納めてください。 ・口座振替やクレジット納付をお勧めします。 (a)口座振替の申込み希望の方は、お持ちの通帳の金融機関または、役場の窓口でお手続きください。 (b)クレジット納付の申込み希望の方は、役場の窓口でお手続きください。 (a)(b)いずれも、毎月払・6ヶ月前納・1年または2年前納の選択ができます。((a)のみ、当月末払も選択できます) ・保険料を納めることが困難な場合には、「免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」がありますので、未納のまま放置せず、これらの申請をしてください。 ※20歳になったときに厚生年金に加入している方は手続き不要です。 |
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会社をやめて厚生年金から抜けたとき |
・国民年金被保険者関係届書(役場備え付け) ・マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書 ・退職日が分かる書類(厚生年金被保険者資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票など) ・年金事務所から送付された案内文書『届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)』(送付された方のみ) |
役場 国保年金係 | 同時に国民健康保険に加入する場合は併せて手続きができます。 |
会社員や公務員の配偶者の扶養でなくなったとき |
・国民年金被保険者関係届書(役場備え付け) ・マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書 ・扶養でなくなった日が分かる証明書(資格喪失証明書など) |
役場 国保年金係 |
・同時に国民健康保険に加入する場合は併せて手続きができます。 ・離婚による場合、扶養でなくなる日は離婚日です。 |
厚生年金に加入するとき、会社員などの配偶者で扶養になるとき | 年金の届出は不要です。 | ※国民健康保険喪失の手続きは必要です。 | |
任意で加入するとき |
・マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書 ・通帳(原則口座振替納付になります) |
役場 国保年金係 | |
基礎年金番号通知書・年金証書の再交付 | マイナンバーカード、または基礎年金番号が分かるもの(納付書など) | 役場 国保年金係 | 令和4年4月から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に代わります。 |
住所や氏名が変わったとき | 年金の届出は不要です。 |
各種年金手続きについて日本年金機構のホームページをご活用ください。
各種年金手続き時の準備資料等を事前に確認及び年金相談の事前予約などご利用いただけます。
◆日本年金機構のページはこちら
https://www.nenkin.go.jp/
◆全国国民年金基金のページはこちら
https://www.zenkoku-kikin.or.jp/
このページに関するお問い合わせ先
石川町 町民課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9121