マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する(マイナ保険証)ことで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
※国保の加入・脱退の届出はこれまでどおり必要ですので、ご注意ください。 また、新たに国保に加入届出後、マイナンバーカードで医療機関を受診するための情報登録のタイムラグが生じます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、国保の場合、加入届出日から1週間ほど必要です。ご不便をおかけいたしますがご承知おきのほどお願いいたします。
医療機関に情報提供の同意をすることで、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
医療機関で、マイナ保険証を提示し、限度額までの支払いに抑えることができます。
※所得の未申告者がいる世帯や納期到来分の国保税のお支払いが済んでいない世帯はご利用いただけない場合があります。
※住民税非課税世帯の国保加入中の方で、住民税非課税期間中の過去12か月間で90日以上の入院がある場合は、役場国保窓口に申請いただくことで入院時の食事代を減額することができます。
※マイナ保険証利用で高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますが、受診者別、医療機関別、入院・外来・医科・歯科別で算出されます。このため、後日申請により自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給される場合があります。
https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/townsman/02/01/03.html
マイナポータルで自分の医療費通知情報が閲覧できます。また、所得税の確定申告の医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録(初回登録)が必要です。
この登録は、一度行えば、保険者が変わったりマイナンバーカードや電子証明書を再発行したりしても継続されます。
※ただし、国保の加入・脱退の届出はこれまでどおり必要ですので、ご注意ください。
以下の①~③の方法でマイナンバーカードの健康保険証利用登録や、利用登録状況を確認できます。
マイナンバーカードを持参し医療機関受付のカードリーダーで暗証番号を入力して登録
自分のスマートフォンやパソコンから登録
※登録方法の具体的なイメージは以下のマイナポータルでのご案内を参照してください。
マイナポータルで健康保険証の利用登録をする際の流れ
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
※登録方法の具体的なイメージについては、以下のセブン銀行のリンク先のご案内を参照ください。
セブン銀行ATMでのマイナンバーカードの健康保険証利用登録について(外部リンク)
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html
石川町国民健康保険に加入中の方で、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているが諸事情により利用登録を解除したい場合、申請いただくことで利用登録を解除することができます。
以下の厚生労働省のページ下部の「もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!」を御覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(厚生労働省)(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
このページに関するお問い合わせ先
石川町 町民課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9121