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令和6年度 入湯税の使途状況について



入湯税は目的税のひとつであり、その使途は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。
石川町における入湯税の使途状況については、下表のとおりです。

入湯税充当事業名 歳出決算額
国県
支出金
地方債 その他 一般
財源
うち入湯税充当額 入湯税構成比(%)
観光施設の整備 1,497 0 0 0 1,497 1,497 10.15
07 01 観光施設管理経費 1,497 0 0 0 1,497 1,497 10.15
観光振興(観光施設の整備除く) 43,113 0 0 6,000 37,113 13,250 89.85
07 01 観光物産振興事業 39,448 0 0 2,500 36,948 13,216 89.62
07 01 さくら保全事業 3,665 0 0 3,500 165 34 0.23
合計 44,610 0 0 6,000 38,610 14,747 100.00

観光施設管理経費

観光物産振興事業

さくら保全事業