石川町企業立地促進制度
町内に工場等を新設する事業者に対し、工業の振興と雇用機会の拡大を図り、産業の発展に寄与することを目的に、奨励措置を行っております。
奨励金の名称 | 交付要件 | 奨励金の額と限度額 |
企業立地奨励金 |
■新設
工場等の新設に係る新たな投下固定資産が1億円以上であること。 ■増設
工場等の増設に係る新たな投下固定資産が5千万円以上であること。 ■移転
工場等の移転に係る新たな投下固定資産額が5千万円以上であること。 |
操業開始年度の 翌年度から5年間 固定資産税納付額の全額 |
用語の定義
工場等 | 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所その他町長が本制度の目的を達成するために助成措置を講ずることが特に必要であると認める業種の用に直接供する施設 |
新設 | 本町に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を建設すること |
増設 | 町内に工場等を有する事業者が、既設の工場等を拡充し、または本町の他の地域に新たに工場等を建設すること |
移転 | 本町等に工場等を有する事業者が、当該工場等の全部を町内の他の地域に移すこと |
投下固定資産額 |
工場等の設置のため固定資産の取得に要した合計額 ※この場合の固定資産とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の例による |
新規雇用者 | 工場等の設置に伴い新たに雇用される従業員で、常用雇用されるもの |
様式
このページに関するお問い合わせ先
石川町 企画商工課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9113