国土利用計画法により、次の条件に該当する土地売買等の契約をした場合、土地を取得した方は、町を経由して県知事あてに届出が必要です。
面積要件
1都市計画区域内は、5,000m2以上
2都市計画区域外は、10,000m2以上
※個々の面積は小さくても、取得した土地の合計が上記の面積となる場合には、届出が必要です。
届出時期
契約締結日から(締結日を含めて)2週間以内
取引の形態
○売買
○交換
○営業譲渡
○譲渡担保
○代物弁済など
詳しくは、福島県復興・総合計画課のページをご覧ください。
届出書様式は、こちらからダウンロードしてご使用ください。
(届出書は、町にも準備してあります。)
届出をしないと・・・
届出をしないで取引を行ったり、偽りの届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
お問い合わせください。
石川町役場 企画商工課 企画係
TEL. 0247-26-9114
このページに関するお問い合わせ先
石川町 企画商工課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9114