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行政情報

都市整備係TEL.0247-26-9131

町営住宅入居中の方へ


【各種手続きについて】

同居者が増える場合 同居承認申請書(PDF)
入居者が死亡・退去した場合で、
同居者が引き続き居住を希望する場合
入居継続承認申請書(PDF)
連帯保証人を変更する場合 連帯保証人変更承認申請書(PDF)
連帯保証人の住所・氏名等が変わる場合 連帯保証人住所等変更届(PDF)
住宅を15日以上留守にする場合 町営住宅不在届(PDF)
エアコンや手すり等を設置する場合 模様替承認申請書(PDF)
退去するとき 町営住宅退去届(PDF)

手続きの詳しい方法については、都市建設課都市整備係にお問い合わせください。


【快適な暮らしのために】

町営住宅での生活は共同生活です。近隣同士のゆずりあい、協力しあって、皆さんが快適に過ごせるよう生活環境の保全に務めてください。


・入居者の保管義務

条例では「入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない」と定められています。建物や設備は適切に手入れ、清掃をしていただき、大切に使用してください。
なお、故意に建物を損傷した場合や、必要な手入れ等を怠ったために生じた損耗は、入居者の負担で修理していただきます。


・やってはいけないこと

法令等により、禁止事項が定められています。主な禁止事項は次のとおりです。

①家賃の滞納
督促や催促の対象となるほか、3カ月以上滞納すると、明け渡しを請求する場合があります。

②迷惑行為
他の入居者や近隣住民に迷惑となる行為は禁止です。また、近所の人から注意を受けたからといって反発するような態度をとると、かえってお互いの言い分や行為がエスカレートすることがありますので、お互いの気持ちを尊重して前向きな話し合いをしてください。

③住宅への不正入居
入居を許可された人以外を住まわせることはできません。同居人が増える場合は必ず届け出をして、町の承認を受けてください。

④無断増改築
無断で住宅を増改築した場合、実費で元通りにしていただきます。なお、手すりやエアコンの設置など、生活に必要と考えられる工事は、町の承認を受けることができます。

⑤ペットの飼育
敷地内での動物の飼育は、町の規則違反になるほか、近隣への迷惑となることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 都市建設課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9131