【町営住宅とは】
町営住宅は、公営住宅法に基づき、比較的収入が少なく住宅に困窮している方に対し、低額な家賃で住宅を供給するために、町が国の補助を受けて建設した公営住宅です。
そのため民間の賃貸住宅と異なり、公営住宅法や町の条例等によって、入居や居住、退去などに関してさまざまな義務や制限が定められています。
なお、町営住宅には一定の資格要件を満たしていなければ入居することはできません。
【入居者の募集方法】
公募により募集します。
募集する住宅や日程等については、町ホームぺージに掲載します。
なお、住宅の空室状況等により入居者の募集を実施しない場合があります。
【入居申込資格】
町営住宅の入居申し込みには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
(1)入居する家族の全員の収入の合計(※)が国で定める収入基準を超えないこと。
※公営住宅法施行令第1条第3号で定める収入(以下、「政令月収」)
①一般世帯の方・・・・・158,000円
②裁量階層世帯(※)の方・・・・・214,000円
※次のいずれかに該当する世帯をいいます。
・入居者または同居者に一定程度の障害がある世帯
・入居者が60歳以上で、同居者が全員60歳以上の世帯
③子育て世帯(※1)、夫婦のみの世帯(※2)の方・・・・・259,000円
※1 子育て世帯 : 同居者が18歳未満の世帯をいいます。(妊娠中を含む)
※2 夫婦のみの世帯 : 夫婦いずれかが40歳未満の世帯をいいます。(事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを含む)
(2)現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(3)市区町村税を滞納していないこと。
(4)入居予定者及び同居者に暴力団関係者がいないこと。
◎政令月収の算定方法
政令月収=(世帯全員の過去1年間の所得の合計 - 控除額)÷12
〔控除額の一覧〕
名称 | 内容 | 金額 |
①給与所得者 | 所得のある入居者及び同居者 | 10万円 |
②扶養親族等 | 本人以外の同居者 | 38万円 |
③老人介護 | 70歳以上の控除対象者 | 10万円 |
④特定扶養 | 16歳以上23歳未満 | 25万円 |
⑤特別障害 | 身体1~2級、精神1級、療育A | 40万円 |
⑥普通障害 | 身体3~6級、精神2~3級、療育B | 27万円 |
⑦ひとり親 | 配偶者がなく同一生計の子がある | 35万円 |
⑧寡婦 | (⑦ひとり親)に該当しない方で離婚+扶養親族有または死別 | 27万円 |
《計算例》
入居者(給与所得200万円)、配偶者(給与所得100万円)、子ども2人(16歳未満)の場合
{所得(200万+100万)- 控除額(①10万×2人+②38万×3人)}÷12
=(300万-134万)÷12≒13.8万円
【入居までの流れ】
申し込みから入居までのおおまかな流れは次のとおりです。
(1)募集・入居申込書の提出
(2)選考・入居者決定
(3)町営住宅使用請書の提出・敷金の納付
(4)注意事項等の説明・鍵の引き渡し
(5)引っ越し・入居
【入居申込】
申込期間内に下記の書類を提出してください。
(1)町営住宅入居申込書(様式第1号)(PDF)
(2)入居申込者及び同居者の所得証明書
(入居申込者及び同居者の過去1年間における市区町村長が発行する、所得が記載された証明書。発行できない場合は、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票)
(3)入居申込書及び同居者の住民票
(4)入居申込者及び同居者の市区町村税に滞納がない証明
(または直近の年度の納税証明書※幼児、学生を除く)
【選考方法】
世帯の状況、住宅の困窮度合等により選考します。
同じ住宅に複数申込があり、入居優先順位が同率となった場合は、公開抽選により決定します。
※子育て支援住宅(下泉団地)については、子育て世帯を選考対象とします。
【許可・入居手続】
町営住宅への入居を許可した時は、入居申込者に対し、町営住宅入居許可書(様式第2号)により通知します。
許可を受けたら速やかに敷金を納付して、次の書類を提出してください。
(1)町営住宅使用請書(様式第6号)※連帯保証人の押印(実印)が必要です。
(2)連帯保証人に関する次の書類
・住民票 ・戸籍謄本 ・滞納がない証明書(または直近の年度の納税証明書)
・所得証明書(直近の年度のもの) ・印鑑登録証明書
【家賃保証】
入居契約の際に、①町が指定する保証会社との契約(R7.2.1時点 保証委託料:年10,000円)
または、②連帯保証人(別世帯)が必要です。
なお、連帯保証人は次の要件を満たしている必要があります。
・月収が158,000円以上である ・日本国籍を有している
・税等の滞納がない ・暴力団員等でない ・現に公営住宅等の入居者でない
・過去10年以内に公営住宅等を退去させられた方でない
※連帯保証人の方には、入居者が家賃を滞納した場合や、退去時に発生する諸費用(畳の表替費用、ふすま・障子の張り替え費用等)を入居者が支払わない場合に、代わりに支払い義務を負っていただくことになります。
【敷金】
(1)入居前までに敷金(当初入居時家賃の3カ月分)を納付してください。
(2)敷金は、入居者が住宅を明け渡す時に還付します。ただし未納の家賃または損害賠償金等があるときは、敷金からこれを差し引いた額を還付します。
(3)敷金には利子はつけません。
【入居の辞退の届出】
町営住宅への入居を許可された方が入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第3号)を提出してください。
【住宅使用料(家賃)】
(1)家賃は、住宅の広さ、新しさ、利便性などによって決まっており、その年の世帯全員の収入・家族構成等に応じて決定されます。家賃は毎年変動します。
(2)入居後、家賃を決定するために、毎年収入申告が義務付けられています。
(3)3カ月以上滞納すると、退去していただきます。
【その他】
(1)犬や猫、その他のペットの飼育はできません。
(2)退去する際には、入居者の負担で現状回復を行います。
(3)地域の隣組には入会していただくようお願いいたします。
(4)一部を除き、町営住宅にはお風呂や給湯器は設置されておりません。入居者の負担で設置していただくことになります。
(5)近隣の入居者や地域住民との間でトラブルが頻発する場合には、退去をお願いする場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 都市建設課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9131