石川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例
議員は、原則として町に対する請負をすることができませんでしたが、地方自治法の改正(令和5年3月1日施行)により、1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき総額300万円まで、議員個人と町との請負ができるようになりました。
石川町議会では、請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために「石川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和6年第6回(9月)議会定例会に、委員会提案により提出され、全会一致で可決されました。
この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、議長は、その報告の一覧を公表することを定めています。
条例の主な内容
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