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石川町議会

TEL.0247-26-2116

石川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例

議員は、原則として町に対する請負をすることができませんでしたが、地方自治法の改正(令和5年3月1日施行)により、1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき総額300万円まで、議員個人と町との請負ができるようになりました。
石川町議会では、請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために「石川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和6年第6回(9月)議会定例会に、委員会提案により提出され、全会一致で可決されました。
この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、議長は、その報告の一覧を公表することを定めています。

条例の主な内容

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石川町議会

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-2116