石川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例
議員は、原則として町に対する請負をすることができませんでしたが、地方自治法の改正(令和5年3月1日施行)により、1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき総額300万円まで、議員個人と町との請負ができるようになりました。
石川町議会では、請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために「石川町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和6年第6回(9月)議会定例会に、委員会提案により提出され、全会一致で可決されました。
この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、議長は、その報告の一覧を公表することを定めています。
条例の主な内容
請負状況公表の流れ
議員は、毎年6月中に、前会計年度における議員個人(議員が個人事業主の支配人である場合を含みます)と石川町との請負について、「請負状況等報告書(以下、「報告書」という)」により議長へ報告します。
議長は、その報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を石川町議会ホームページにて公表します。
どなたでも議長に対して報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
請負状況の報告一覧
この条例は、令和6年度における請負から適用されるため、公表は令和7年度からになります。報告書の提出があった場合には、こちらに掲載します。
令和6年度中の状況
石川町との請負の状況の報告はありませんでした。
このページに関するお問い合わせ先
石川町議会
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