請願・陳情
請願とは、住民が国や地方団体に対し一定の希望を述べることをさします。またどなたでも請願書を提出することができます。
請願(陳情)の提出方法は次のとおりになっています。
請願の提出方法
請願・陳情の記載例
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に関する請願書
(1つの請願には1つの案件のみを)
紹介議員 〇〇〇〇 印
(請願書の場合のみで、署名又は記名押印をもらう)
1.要旨(請願しようとすることを簡潔に書く)
2.理由(請願しようとする理由を具体的に書く)
令和 年 月 日
石川町議会議長 様
請願者 住所
請願者 氏名 印
(法人の場合はその名称と代表者の氏名)
請願書
国又は地方公共団体に対して、国政に関する事項又は地方公共団体の事務に関する事項について、希望を述べて、適切な処置を講じるよう要請する文書をいう。
地方公共団体の議会に対する請願の場合には議会の議員の紹介が必要である。
陳情書
国又は地方公共団体などに対して、その実情を述べ、適当な措置を講じられることを求める文書をいう。
陳情は請願とほぼ同じ意味であるが、法令に根拠があるわけではないので、その形式や手続きは自由に行うことができ、議会に提出する際に議員の紹介は必要ない。
請願(陳情)審議のながれ
1.請願(陳情)は常時受理し、所管の常任委員会に付託し審査します。
2.委員会での審査結果は、本会議最終日に委員長が報告したのち採決します。
3.請願(陳情)の結果は、請願者に通知します。(議会だよりにも掲載しています。)
このページに関するお問い合わせ先
石川町 議会事務局
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-2116