ふりがな

ON

OFF

文字サイズ

A

A

背景色

行政情報

トップ行政情報石川町議会 > 請願と陳情の提出について

石川町議会

TEL.0247-26-2116

請願と陳情の提出について

 

請願・陳情

 請願とは、住民が国や地方団体に対し一定の希望を述べることをさします。またどなたでも請願書を提出することができます。
請願(陳情)の提出方法は次のとおりになっています。

 

請願の提出方法

1.議会に請願書を提出する場合には、議員(石川町議会議員)の紹介が必要です。紹介しようとする議員(1人でもよい)から、必ず、署名又は記名押印を受けてください。
2.請願の提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称と代表者の氏名)を必ず記載し、押印してください。
3.様式に定めはありませんが、下記記載例を参考に、邦文を用いて作成してください。
4.1つの内容ごとに1つの請願書として提出してください。内容が数件にわたるときには、それぞれ別書にしてください。
5.道路、河川などに関するものは、案内図や略図等を必ずつけてください。
6.時期、金額等を特定した内容のものは、好ましくありません。
7.常時受け付けていますが、事務処理の都合がありますので、なるべく議会定例会(3月、6月、9月、12月)開会日の10日前までに提出願います。提出部数は1部です。
8.陳情書には議員の紹介はいりませんが、その他については請願とほぼ同じです。
9.不明な点があれば、議会事務局にお問い合わせください。

 

請願・陳情の記載例

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に関する請願書
(1つの請願には1つの案件のみを)

紹介議員 〇〇〇〇 印
(請願書の場合のみで、署名又は記名押印をもらう)

1.要旨(請願しようとすることを簡潔に書く)

2.理由(請願しようとする理由を具体的に書く)

令和 年 月 日

石川町議会議長 様

請願者 住所         
請願者 氏名        印
(法人の場合はその名称と代表者の氏名)

請願書

国又は地方公共団体に対して、国政に関する事項又は地方公共団体の事務に関する事項について、希望を述べて、適切な処置を講じるよう要請する文書をいう。
地方公共団体の議会に対する請願の場合には議会の議員の紹介が必要である。

 

陳情書

国又は地方公共団体などに対して、その実情を述べ、適当な措置を講じられることを求める文書をいう。
陳情は請願とほぼ同じ意味であるが、法令に根拠があるわけではないので、その形式や手続きは自由に行うことができ、議会に提出する際に議員の紹介は必要ない。

 

請願(陳情)審議のながれ

1.請願(陳情)は常時受理し、所管の常任委員会に付託し審査します。
2.委員会での審査結果は、本会議最終日に委員長が報告したのち採決します。
3.請願(陳情)の結果は、請願者に通知します。(議会だよりにも掲載しています。)

 

このページに関するお問い合わせ先

石川町 議会事務局

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-2116