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石川町議会

TEL.0247-26-2116

石川町議会について

町議会とは

本町議会は、14人の議員で構成され提案された、条例、予算等についての行財政全般にわたる議案等について、審議処理します。
議案の調査、審査においては、さらに、専門的かつ詳細に行うため、常任委員会において審議を行っています。
議案の審議は、定例会(年4回・3月、6月、9月、12月)及び臨時会において審議処理されます。
本会議中において、審議処理されなかった議案等については、閉会中においても、調査審議を行うことができます。



議会が持つ権限

議会には、法律に基づき権限が与えられています。
主な権限は、次のとおりです。


議決権

議決権は、議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なものであり、議会の存在目的からも第一にあげられる権限です。
主な議決事項は、次のとおりです。

・条例を設けまたは、改廃すること
・予算を定めること
・決算を認定すること
・町税の賦課徴収または分担金、使用料、加入金等の徴収に関すること
・政令に定める基準に従い、条例で定める契約を締結すること
(予定価格5千万円以上の工事または製造の請負。予定価格7百万円以上の不動産もしくは動産の買い入れ・売り払い、土地については1件5千m2以上のものに係るものに限る。)
・その他法律または、これに基づく政令により議会の権限に属する事項


選挙権

議会における選挙は、議会が特定の地位に就くべき人を選定する行為。

・議長、副議長の選挙
・選挙管理委員及び補充員の選挙
・一部事務組合議会議員の選挙(須賀川地方広域消防組合議会議員等)


検査権

町の事務に関する書類及び計算書等を調査し検査する権限。


監査の請求権

監査委員に対し、町の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限。


同意権

執行機関が行う行為について、賛成または異議がないことの意思表示をする権限。

・副町長、監査委員、教育委員会委員等主要な公務員の選任または任命



本会議

定例会は、年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集することが、規則で定められています。
臨時会は、必要があるとき、特定の事件に限り、これを告示し、その事件を審議するために招集される議会です。


定例会の標準的な日程

曜日 日次 標準会期
水 前8 招集告示招集通知、議案等(写)の配布
木 前7 一般質問締切(正午)  議会運営委員会(午後)
木 初日 本会議開会(議案、方針等提案 委員会付託)
金 2日 休会
土 3日 休会
日 4日 休会
月 5日 本会議  一般質問
火 6日 本会議  一般質問
水 7日 委員会
木 8日 委員会
金 9日 本会議  閉会

 


議会傍聴
定例会、臨時会の本会議は公開されており、どなたでも傍聴することができます。
傍聴を希望される場合は、本会議当日役場庁舎3階議場入口の傍聴人受付票に住所、氏名を記入のうえ傍聴してください。
また、議場まで来られない場合、各自治センターに議会中継の放送を流しておりますので、そちらでも本会議の様子をご覧になることができます。
本会議時間は、午前10時から午後5時までとなっています。



委員会

委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

 


常任委員会

常任委員会は、その委員会の所管する町の事務に関する調査、議案、請願(陳情)等を専門的立場から詳細かつ能率的に審査します。
なお、常任委員の任期は2年となっています。

・総務産業建設常任委員会(定数:7人)
所管事務
総務課、企画商工課、税務課、監査委員、農政課、都市建設課、農業委員会、水道事業所、他の委員会に属さない事務
・文教厚生常任委員会(定数:7人)
所管事務
町民課、防災環境課、保健福祉課、教育委員会
・広報常任委員会(定数:6人)
議会の広報に関する事務
議会だより発行に関する事項の調査を行い「いしかわ議会だより」を発行しています。

 


議会運営委員会

議会を円滑にしかも効率的に運営するために、常任委員会とは別個に置かれる委員会です。
任期は、常任委員と同じく2年です。

・議会運営委員会(定数:5人)
所管事務
議会運営に関する事務、会議規則・委員会条例に関する事項、議長の諮問に関する事項

 


特別委員会

特別委員会は、議会の議決によって、必要に応じて設置されます。本町議会においては、定例会のつど、13人の委員で構成される予算(決算)審査特別委員会が設置されています。