ふりがな

ON

OFF

文字サイズ

A

A

背景色

行政情報

トップ行政情報石川町議会 > 石川町議会について

石川町議会

TEL.0247-26-2116

石川町議会について

町議会とは

本町議会は、14人の議員で構成され提案された、条例、予算等についての行財政全般にわたる議案等について、審議処理します。
議案の調査、審査においては、さらに、専門的かつ詳細に行うため、常任委員会において審議を行っています。
議案の審議は、定例会(年4回・3月、6月、9月、12月)及び臨時会において審議処理されます。
本会議中において、審議処理されなかった議案等については、閉会中においても、調査審議を行うことができます。



議会が持つ権限

議会には、法律に基づき権限が与えられています。
主な権限は、次のとおりです。


議決権

議決権は、議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なものであり、議会の存在目的からも第一にあげられる権限です。
主な議決事項は、次のとおりです。

・条例を設けまたは、改廃すること
・予算を定めること
・決算を認定すること
・町税の賦課徴収または分担金、使用料、加入金等の徴収に関すること
・政令に定める基準に従い、条例で定める契約を締結すること
(予定価格5千万円以上の工事または製造の請負。予定価格7百万円以上の不動産もしくは動産の買い入れ・売り払い、土地については1件5千m2以上のものに係るものに限る。)
・その他法律または、これに基づく政令により議会の権限に属する事項


選挙権

議会における選挙は、議会が特定の地位に就くべき人を選定する行為。

・議長、副議長の選挙
・選挙管理委員及び補充員の選挙
・一部事務組合議会議員の選挙(須賀川地方広域消防組合議会議員等)


検査権

町の事務に関する書類及び計算書等を調査し検査する権限。


監査の請求権

監査委員に対し、町の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限。


同意権

執行機関が行う行為について、賛成または異議がないことの意思表示をする権限。

・副町長、監査委員、教育委員会委員等主要な公務員の選任または任命



本会議

定例会は、年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集することが、規則で定められています。
臨時会は、必要があるとき、特定の事件に限り、これを告示し、その事件を審議するために招集される議会です。


定例会の標準的な日程

曜日 日次 標準会期
前8 招集告示招集通知、議案等(写)の配布
前7 一般質問締切(正午)  議会運営委員会(午後)
初日 本会議開会(議案、方針等提案 委員会付託)
2日 休会
3日 休会
4日 休会
5日 本会議  一般質問
6日 本会議  一般質問
7日 委員会
8日 委員会
9日 本会議  閉会

 


議会傍聴
定例会、臨時会の本会議は公開されており、どなたでも傍聴することができます。
傍聴を希望される場合は、本会議当日役場庁舎3階議場入口の傍聴人受付票に住所、氏名を記入のうえ傍聴してください。
また、議場まで来られない場合、各自治センターに議会中継の放送を流しておりますので、そちらでも本会議の様子をご覧になることができます。
本会議時間は、午前10時から午後5時までとなっています。



委員会

委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

 


常任委員会

常任委員会は、その委員会の所管する町の事務に関する調査、議案、請願(陳情)等を専門的立場から詳細かつ能率的に審査します。
なお、常任委員の任期は2年となっています。

・総務産業建設常任委員会(定数:7人)
所管事務
総務課、企画商工課、税務課、監査委員、農政課、都市建設課、農業委員会、水道事業所、他の委員会に属さない事務
・文教厚生常任委員会(定数:7人)
所管事務
町民課、防災環境課、保健福祉課、教育委員会
・広報常任委員会(定数:6人)
議会の広報に関する事務
議会だより発行に関する事項の調査を行い「いしかわ議会だより」を発行しています。

 


議会運営委員会

議会を円滑にしかも効率的に運営するために、常任委員会とは別個に置かれる委員会です。
任期は、常任委員と同じく2年です。

・議会運営委員会(定数:5人)
所管事務
議会運営に関する事務、会議規則・委員会条例に関する事項、議長の諮問に関する事項

 


特別委員会

特別委員会は、議会の議決によって、必要に応じて設置されます。本町議会においては、定例会のつど、13人の委員で構成される予算(決算)審査特別委員会が設置されています。



このページに関するお問い合わせ先

石川町 議会事務局

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-2116