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石川町議会

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議会用語集

議会でよく使われる、専門用語の解説です。

あ行

用語 解説
案件(あんけん) 処理もしくは調査すべき事柄、または議題となる問題のことをいいます。
委員会(いいんかい) 議会に提案された議案などを、少人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関で、常任委員会(常設の委員会)、特別委員会があります。
委員会付託(いいんかいふたく) 議会に提案された議案などについて、所管の委員会に詳しい審査や調査を任せることをいいます。
委員会の審査が終わると、委員長は本会議でその結果を報告し、審査結果を参考に議決をします。
委員会報告(いいんかいほうこく) 委員会に付託された議案などの審査や調査が終わった時に、報告書を作り委員長から議長に提出することをいいます。
委員長報告(いいんちょうほうこく) 委員会に付託された議案などの審査・調査の内容や結果を本会議で委員長が報告することをいいます。
意見書(いけんしょ) 地方自治法第99条の規定に基づき、議会は町の公益に関することについて、国会や国、県などの関係行政庁に対し、議会の意思をまとめた文書を提出することができます。
一問一答方式(いちもんいっとうほうしき) 一般質問において、議員が一問ずつ質問を行い、執行機関が答弁を行う質問と答弁を繰り返す進行形式のことをいいます。
本町議会の一般質問は、はじめに一括質問・一括答弁方式で行い、その後、再質問から一問一答方式で行います。
一般質問(いっぱんしつもん) 個々の議員が町政全般にわたって、執行機関に対して事務の執行状況や方針、計画等について質問することをいいます。本町議会では定例会において各2日間程度実施しています。

か行

用語 解説
開会(かいかい) 本会議の会期初日の冒頭に議長が宣言し、議会を法的に活動できる状態にすることをいいます。
会期(かいき) 議会が活動できる期間(開会日から閉会日まで)のことで、本会議初日の冒頭で議決により決定します。
開議(かいぎ) その日の本会議を開くことをいいます。開議は議長が宣告します。
簡易表決(かんいひょうけつ) 可否を決める案件にあらかじめ反対者がいないと予想される場合に、議長が口頭で議会に諮り、異議がなければ可決とする採決方法のことをいいます。
議案(ぎあん) 議会の議決を求めるために、町長や議員が提出する案件のことをいいます。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい) 本会議を円滑に運営するため、協議・調整をする委員会のことをいいます。
議決(ぎけつ) 個々の議員の案件に対する賛成、反対の意思表示による議会の意思決定のことをいい、次のような種類があります。
可決(否決):予算、条例、意見書、決議等
認定(不認定):決算
承認(不承認):専決処分
同意(不同意):人事案件
採択(不採択):請願
議事日程(ぎじにってい) 議長が定めるその日の本会議の議事の順序表のことをいいます。
議場(ぎじょう) 本会議が開催される場所のことをいいます。
議席(ぎせき) 議員が本会議場で座る席のことをいいます。
休会(きゅうかい) 会期中に、休日や議案調査等のために会議が開かれない日のことをいいます。
決議(けつぎ) 意見書と同様に議会の意思を表明するもので、政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決をいいます。

さ行

用語 解説
採決(さいけつ) 議長が本会議で表決(議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明すること)をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。
裁決権(さいけつけん) 出席議員の過半数で決定する議案などについて、議長は、議決に加わることはできませんが、可否同数の場合に議長が可否を決定することをいいます。
採択(さいたく) 請願、陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことをいいます。
散会(さんかい) その日の議事日程に記載された事項がすべて審議を終了し、その日の会議(本会議)を閉じることをいいます。
質疑(しつぎ) 議案等について、討論、表決の前に疑問点をただすことをいいます。
執行機関(しっこうきかん) 議決機関としての議会に対し、町長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)のことをいいます。
招集(しょうしゅう) 議会を開くために、議員に一定の日時、一定の場所への集合を要求することをいいます。なお本会議である定例会、臨時会は町長が招集します。
上程(じょうてい) 議事日程に組み入れて、議題とし、審議の対象とすることをいいます。
常任委員会(じょうにんいいんかい) 本会議に提案された議案や請願などのほか、所管する町政の事項について、専門的に詳しく審査や調査を行うための委員会のことをいいます。
条例(じょうれい) 町の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない範囲で町の事務に関する条例を制定することができます。制定、改正、廃止は議会の議決が必要です。
除斥(じょせき) 議員自身あるいは父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事柄、またはこれらの人の従事する業務に直接の利害関係のある事柄が議題とされるときに、その議員を議場から退席させることをいいます。
審議(しんぎ) 本会議において、議案などの案件について、質疑し、討論を重ね、表決する一連の過程のことをいいます。
審査(しんさ) 委員会において、付託を受けた議案、請願等を討議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。
人事案件(じんじあんけん) 町長が議会の同意を得て選任または任命する人事に関し、議会に同意を得るために提出する議案のことをいいます。
議員全員協議会 本会議とは別に、議員全員が集まって提出予定案件その他について協議または調整するために開かれる会議のことをいいます。
請願(せいがん) 議会に対し、町の仕事に関することや地域の身近な問題について、文書で希望を述べることをいいます。請願には必ずその請願内容の趣旨に賛同する紹介議員の署名が必要です。
なお、議員の紹介のないものを陳情といいます。
先議(せんぎ) 通常、議案を各常任委員会に割り振り、委員会の報告を得て議決しますが、時間にいとまがない案件について、その他の議案と分け、定例会の最終日を待たないで議決することをいいます。
専決処分(せんけつしょぶん) 議会が議決しなければならない事項を、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに、町長が代わって意思決定をすることをいいます。専決処分の後に、初めて開かれる議会に報告し承認を求める議案の提出が必要です。

た行

用語 解説
陳情(ちんじょう) 議会に対し、町の仕事に関することや地域の身近な問題について、文書で意見や希望を述べることをいいます。なお、形式としては請願と同じですが、陳情の提出には紹介議員の署名は必要ありません。
追加議案(ついかぎあん) 議案は通常、議会の開会日に提出、上程されますが、この後に会期中に追加して提出、上程される議案のことをいいます。
定足数(ていそくすう) 会議を開き審議を進め意思決定をするために、必要とされる最小限の出席議員(議員定数の半数以上)の数のことをいいます。
定例会(ていれいかい) 定期的に招集される議会のことをいいます。定例会は条例で回数を定めており、年4回開かれます。(3月、6月、9月、12月)また、これとは別に必要に応じて開催される臨時会があります。
動議(どうぎ) 会議の進行または手続きに関して議員からなされる提案のことをいいます。
答弁(とうべん) 本会議や委員会などで、議員の質疑、質問に対して町長や教育長、関係課長などが回答や説明などを行うことをいいます。
討論(とうろん) 議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、まだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自己の意見に賛同させることにあります。
特別委員会(とくべついいんかい) 特定の問題を審査するために必要に応じて設置される委員会のことをいいます。本町では、定例会のつど、当初予算、補正予算、決算を審査する際に予算(決算)審査特別委員会が設置されます。

な行

用語 解説
二元代表制 執行機関の長である町長と議決機関の構成員である町議会議員の両方を町民が直接選挙で選ぶ制度のことをいいます。両者は対等の立場で、互いにけん制・協力し合って町政発展のため、活動しています。

は行

用語 解説
発議(はつぎ) 議員が議案を提出することをいいます。
表決(ひょうけつ) 個々の議員が案件に対する賛成、反対の意思表示することをいいます。
付議事件(ふぎじけん) 議案など議会で審議される事項のことをいいます。
附帯決議(ふたいけつぎ) 議案を議決する際に付け加えられる議会の意見や要望のことをいいます。
閉会中の継続審査・調査(へいかいちゅうのけいぞくしんさ・ちょうさ) 委員会での審査(調査)が終了していない案件は、原則として次の会期に引き継がれることなく消滅しますが、この例外として、議会の議決により、閉会中も引き続いてその委員会が審査(調査)を行うことをいいます
本会議(ほんかいぎ) 定例会や臨時会において、全議員で構成する議会の会議のことをいい、議案の審議や、町議会としての最終意思の決定(議決)などを行います。

や行

用語 解説
予算審査特別委員会(よさんしんさとくべついんかい) 町長から提案される予算関係議案を審査する特別委員会のことをいいます。
議長を除く13名の議員全員で構成されています。