犬の登録と狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により生後91日以上の犬は、その犬の所在地を管轄する市町村への登録(生涯1度)と毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。
町では、集合方式による犬の登録と狂犬病予防注射を毎年4月に行っています。通知書または広報でお知らせいたしますので忘れずに実施してください。4月に実施できない場合(妊娠・病気・生後90日以内など)は、最寄りの動物病院で随時受付けていますので必ず行って下さい。
なお、犬の転入・転出・住所変更、飼主の変更、失踪、死亡など、犬の登録事項に変更があった場合は、すみやかに町役場防災環境課環境対策係までご連絡ください。
犬の登録事項変更について
・町外への犬の転出
石川町の鑑札を持参し、転出先の市区町村窓口で手続きしてください。
・町外からの犬の転入
旧所在地の鑑札を持参し、窓口にて畜犬登録事項変更届出書を提出してください。
旧鑑札と新鑑札を引き換え交付します。(無料)
旧鑑札を紛失している場合は鑑札再交付申請書により新鑑札を交付します。(再交付手数料1,600円)
旧所在地にて登録が確認できない場合は新規登録となります。(畜犬登録手数料3,000円)
(持参するもの:旧鑑札、狂犬病予防注射済票(狂犬病予防注射接種証明書)、手数料、愛犬の情報等)
・犬の住所変更、飼い主の変更、町内転居等
窓口にて畜犬登録事項変更届出書を提出するか、石川町公式LINE、電話で手続きを行ってください。
犬の死亡届について
飼犬が死亡したら登録を抹消しますので、窓口に畜犬死亡届出書、鑑札及び注射済票を提出してください。石川町公式LINE、電話でも手続きができます。
マイクロチップが入った犬をブリーダー・ペットショップから購入したときの手続き
石川町は狂犬病予防法の特例制度(マイクロチップによる犬の登録制度)による「求め」を行っておりません。マイクロチップが装着された犬を環境大臣指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で、所有者の変更登録を行い、必ず役場窓口で手続きを行ってください。
畜犬登録関係の手数料・料金
役場取り扱い | 役場取り扱い | 役場取り扱い | 獣医師取り扱い | |
区分 | 畜犬登録手数料 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 死体処分料 (犬・猫とも) |
狂犬病予防注射 |
金額 | 3,000円 (再交付1,600円) |
550円 (再交付340円) |
300円 |
集合注射のお知らせをご確認ください。 動物病院接種の場合は動物病院にお問い合わせください。 |
このページに関するお問い合わせ先
石川町 防災環境課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9122