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環境対策係 TEL.0247-26-9122

ペット(犬、猫等)を飼うときのルールについて

あなたの犬や猫は近所の迷惑になっていませんか?

落ちているふんやマーキングで、気分を害する人がたくさんいます。
「福島県飼犬取締条例」や環境大臣が定めた「家庭動物の飼育及び保管に関する基準」において、「飼犬が公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、ふん尿で汚すことがないように努めること」を飼い主の責務とし、飼い主が糞尿処理を適正に行うよう定めています。
マナーの悪い一部の飼い主の行動が、動物ぎらいの人を増やしています。
排泄は散歩前に家でするようにしつけしましょう。散歩中のふんは必ず持ち帰り、燃えるごみに出すようにしましょう。
また、犬の放し飼いによる苦情が多くなっています。「福島県飼犬取締条例」により、飼い主は犬を常に繋ぎ止めておく事が義務づけられています。
違反した場合の罰則規定もありますが、それ以前に飼い犬が、だれかを噛んだり驚かせたり、他人の敷地に侵入したり、交通事故にあったりします。「犬が勝手に行った行為」ではなく、「飼い主が行った行為」となり、すべて飼い主の責任となります。
町民からの要請により野良犬の捕獲も行っています。犬を放し飼いにしますと野良犬と間違われ、野良犬捕獲用のワナに飼い犬が入ってしまう可能性があります。捕獲された犬は飼い主を特定できない場合は処分されることになってしまいますので、犬はしっかりとつないで飼い、首輪に鑑札等の飼い主を特定できる物の着用をお願いします。
誤って犬が放れてしまった場合には、町役場及び福島県動物愛護センター、警察まで連絡をお願いします。

飼い主が守るべきマナー

(1)犬は常につないで飼うこと
夜間や早朝を問わず、犬の放し飼いは福島県条例で禁止されています。

(2)散歩のマナーを守ること
散歩は排便排尿させるためにするものではありません。散歩中は用具を携帯し回収して持ち帰りましょう。

(3)犬や猫を捨てない・もらい手のない犬、猫を生ませないこと
野良猫が地域で増えると、ふん害やにおい、鳴き声、屋内への侵入など、様々な問題が「地域全体で」発生します。
猫は、野良犬と異なり行政による捕獲等の対応が「法律上」できません。被害に対しては自衛をするしかないのです。
そこで、自衛をするとともに、野良猫が増えないよう以下のように地域ぐるみで取り組むことが重要です。

捕獲・抑留した犬の返還について

福島県動物愛護センター(田村郡三春町大字上舞字向田17 電話024-953-6400 )で返還します。

迷子犬をお探しの場合は
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21620a/maigo-dog-miharu.html
で確認することが出来ます。

犬の返還時に必要なものについては、福島県動物愛護センター(田村郡三春町大字上舞字向田17 電話024-953-6400 )へ事前にお電話でご相談ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp//sec/21620a/maigo-dog-cat.html

飼い犬・飼い猫の引き取りについて

やむを得ない理由で飼い続けることの出来なくなった犬・猫の引き取りを希望される方は、福島県動物愛護センター(田村郡三春町大字上舞字向田17 電話024-953-6400 )へ事前にお電話でご相談ください。
終生飼養が原則です。
https://www.pref.fukushima.lg.jp//sec/21620a/hikitori.html

このページに関するお問い合わせ先

石川町 防災環境課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9122