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行政情報

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行政情報

環境対策係 TEL.0247-26-9122

ペット

〇犬の登録と狂犬病予防注射について

狂犬病予防法により生後91日以上の犬は、その犬の所在地を管轄する市町村への登録(生涯1度)と毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。
また、集合方式による犬の登録と狂犬病予防注射を毎年4月に行っています。日程につきましては、通知書または行政だよりでお知らせいたしますので忘れずに実施してください。4月に実施できない場合(妊娠・病気・生後90日以内など)は、最寄りの動物病院で随時受付けていますので必ず行って下さい。
なお、犬の転入・転出・住所変更、飼主の変更、失踪、死亡など、犬の登録事項に変更があった場合は、すみやかに町役場防災環境課環境対策係までご連絡ください。



〇畜犬登録関係の手数料・料金

 

役場取扱い

獣医師取扱い

区分 畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票
交付手数料
死体処分料
(犬・猫とも)
狂犬病予防注射料金
金額 3,000円 
(再交付1,600円)
550円 
(再交付340円)
300円 2,700円


〇あなたの犬や猫は近所の迷惑になっていませんか?

落ちているふんやマーキングで、気分を害する人がたくさんいます。
「福島県飼犬取締条例」や環境大臣が定めた「家庭動物の飼育及び保管に関する基準」において、「飼犬が公共の場所並びに他人の土地及び物件を汚染、荒らさないこと」を飼い主の責務とし、飼い主が糞尿処理を適正に行うよう定めています。
マナーの悪い一部の飼い主の行動が、動物ぎらいの人を増やしています。
排泄は散歩前に家でするようにしつけしましょう。散歩中のふんは必ず持ち帰り、自宅敷地内に埋めるか、燃えるごみに出すようにしましょう。
また、犬の放し飼いによる苦情が多くなっています。「福島県飼犬取締条例」により、飼い主は犬を常に繋ぎ止めておく事が義務づけられています。
違反した場合の罰則規定もありますが、それ以前に飼い犬が、だれかを噛んだり驚かせたり、他人の敷地に侵入したり、交通事故にあったりします。「犬が勝手に行った行為」ではなく、「飼い主が行った行為」となり、すべて飼い主の責任となります。
町民からの要請により野良犬の捕獲も行っています。犬を放し飼いにしますと野良犬と間違われ、野良犬捕獲用のワナに飼い犬が入ってしまう可能性があります。捕獲された犬は飼い主を特定できない場合は処分されることになってしまいますので、犬はしっかりとつないで飼い、首輪に鑑札等の飼い主を特定できる物の着用をお願いします。
誤って犬が放れてしまった場合には、町役場及び福島県動物愛護センター、警察まで連絡をお願いします。


●飼い主が守るべきマナー

(1)犬は常につないで飼うこと
夜間や早朝を問わず、犬の放し飼いは福島県条例で禁止されています。
(2)散歩のマナーを守ること
散歩は排便排尿させるためにするものではありません。散歩中は用具を携帯し回収して持ち帰りましょう。
(3)犬や猫を捨てない・もらい手のない犬、猫を生ませないこと
野良猫が地域で増えると、ふん害やにおい、鳴き声、屋内への侵入など、様々な問題が「地域全体で」発生します。
猫は、野良犬と異なり行政による捕獲等の対応が「法律上」できません。被害に対しては自衛をするしかないのです。
そこで、自衛をするとともに、野良猫が増えないよう以下のように地域ぐるみで取り組むことが重要です。

1.野良猫に餌を与えない
2.餌となるもの(生ごみなど)が漁られないようにしましょう。
3.外に出る可能性がある飼い猫については、去勢/避妊手術をしましょう。
4.飼っている猫も、捨ててはいけません。(犯罪です)



〇捕獲・抑留した犬の返還について

福島県動物愛護センター(田村郡三春町大字上舞字向田17 電話024-953-6400 )で返還します。
迷子犬をお探しの場合は
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21620a/maigo-dog-miharu.html
で確認することが出来ます。

犬の返還時に必要なものについては、福島県動物愛護センター(田村郡三春町大字上舞字向田17 電話024-953-6400 )へ事前にお電話でご相談ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp//sec/21620a/maigo-dog-cat.html



〇飼い犬・飼い猫の引き取りについて

やむを得ない理由で飼い続けることの出来なくなった犬・猫の引き取りを希望される方は、福島県動物愛護センター(田村郡三春町大字上舞字向田17 電話024-953-6400 )へ事前にお電話でご相談ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp//sec/21620a/hikitori.html



〇道路上の犬等の死体処理について

場所 管理者および連絡先
国道及び県道 石川土木事務所     0247-26-2138
町道及び町有地 石川町役場防災環境課  0247-26-9122

このページに関するお問い合わせ先

石川町 防災環境課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9122