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令和7年度 入湯税の使途状況について



入湯税は目的税のひとつであり、その使途は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。
石川町における入湯税の使途状況については、下表のとおりです。

款 項 入湯税充当事業名 歳出決算額
国県
支出金
地方債 その他 一般
財源
うち入湯税充当額 入湯税構成比(%)
観光施設の整備 1,420 0 0 0 0 1,420 9.67
07 01 観光施設管理経費 1,420 0 0 0 0 1,420 9.67
観光振興(観光施設の整備除く) 41,197 2,750 0 8,750 29,697 13,262 90.33
07 01 観光物産振興事業 33,485 2,750 0 1,250 29,485 13,050 88.88
07 01 さくら保全事業 7,712 0 0 7,500 212 212 1.44
合計 42,617 2,750 0 8,750 29,697 14,682 100.00

観光施設管理経費

観光物産振興事業

さくら保全事業