投票所入場券が変わります
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づくシステム標準化により、令和8年10月25日執行の福島県知事選挙から「投票所入場券」の様式が変わります。
主な変更内容は次のとおりです。
(1)入場券の規格が「はがき(6インチ×4インチ)」になり、レイアウトが変わります。
(2)これまでは世帯全員分の入場券を封筒に封入し、世帯主宛に郵送していましたが、変更後は入場券をはがきのまま個人宛に郵送します。通数が多いため同一世帯でも別々に届くことがあります。告示日までに届かない場合はお問い合わせください。
新しい投票所入場券のレイアウトイメージ

当日投票
投票所開設時間
午前7時~午後6時
投票所の場所
入場券の「投票所/住所」欄を確認のうえ、該当の投票所へお越しください。
| 投票区 | 投票所の場所 |
| 石川第一投票区 | 石川町共同福祉施設(石川町字関根1番地の1) |
| 石川第二投票区 | 石川町役場(石川町字長久保185番地の4) |
| 沢田投票区 | 沢田自治センター(石川町大字沢井字上ノ原32番地) |
| 山橋投票区 | 山橋自治センター(石川町大字南山形字中野沢55番地) |
| 中谷投票区 | 中谷自治センター(石川町大字双里字神主34番地の1) |
| 母畑投票区 | 旧母畑小学校体育館(石川町大字母畑字樋田60番地) |
| 野木沢投票区 | 野木沢自治センター(石川町大字中野字水無59番地) |
※「石川町共同福祉施設」と「石川町役場」は共通投票所併設のため、どの投票区の方でも投票することができます。
期日前投票
仕事、冠婚葬祭、旅行などの予定があり、当日投票ができない方は、期日前投票を行うことができます。
期日前投票をされる場合は、郵送された入場券の裏面下部の【期日前投票宣誓書】に、次の事項を記入してください。(システム標準化により、これまでに加え「生年月日」の記入が必要になりました。)
あらかじめ記入のうえ持参くださいますと、期日前投票所での受付がスムーズになります。
(1)期日前投票をする日付
(2)氏名
(3)生年月日
(4)住所(表面記載の住所と同じ場合は記入不要です)
※移動期日前投票所
令和7年の投票区再編により投票所が遠くなる方への対応のため、移動期日前投票所を開設しています。
移動期日前投票所は、一人ずつ順番に投票する形式のため、お時間がかかる場合があります。
お急ぎの方は、常設の期日前投票所のご利用をおすすめいたします。