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投票所入場券が変わります



「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づくシステム標準化により、令和8年10月25日執行の福島県知事選挙から「投票所入場券」の様式が変わります。
主な変更内容は次のとおりです。

(1)入場券の規格が「はがき(6インチ×4インチ)」になり、レイアウトが変わります。

(2)これまでは世帯全員分の入場券を封筒に封入し、世帯主宛に郵送していましたが、変更後は入場券をはがきのまま個人宛に郵送します。通数が多いため同一世帯でも別々に届くことがあります。告示日までに届かない場合はお問い合わせください。

新しい投票所入場券のレイアウトイメージ

投票所入場券イメージ

当日投票

投票所開設時間

午前7時~午後6時

投票所の場所

入場券の「投票所/住所」欄を確認のうえ、該当の投票所へお越しください。

投票区 投票所の場所
石川第一投票区 石川町共同福祉施設(石川町字関根1番地の1)
石川第二投票区 石川町役場(石川町字長久保185番地の4)
沢田投票区 沢田自治センター(石川町大字沢井字上ノ原32番地)
山橋投票区 山橋自治センター(石川町大字南山形字中野沢55番地)
中谷投票区 中谷自治センター(石川町大字双里字神主34番地の1)
母畑投票区 旧母畑小学校体育館(石川町大字母畑字樋田60番地)
野木沢投票区 野木沢自治センター(石川町大字中野字水無59番地)

※「石川町共同福祉施設」と「石川町役場」は共通投票所併設のため、どの投票区の方でも投票することができます。

期日前投票

仕事、冠婚葬祭、旅行などの予定があり、当日投票ができない方は、期日前投票を行うことができます。
期日前投票をされる場合は、郵送された入場券の裏面下部の【期日前投票宣誓書】に、次の事項を記入してください。(システム標準化により、これまでに加え「生年月日」の記入が必要になりました。)
あらかじめ記入のうえ持参くださいますと、期日前投票所での受付がスムーズになります。

(1)期日前投票をする日付
(2)氏名
(3)生年月日
(4)住所(表面記載の住所と同じ場合は記入不要です)

※移動期日前投票所
 令和7年の投票区再編により投票所が遠くなる方への対応のため、移動期日前投票所を開設しています。
 移動期日前投票所は、一人ずつ順番に投票する形式のため、お時間がかかる場合があります。
 お急ぎの方は、常設の期日前投票所のご利用をおすすめいたします。