父母の離婚後の子の養育に関する民法改正(共同親権等)について
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールが明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことが明確化されています。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権について
【単独親権】
父母のどちらか1人だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
【共同親権】
父母の両方が親権を持つ。
親権の決め方について
【話合いで決める】
父母の話し合い(協議)で、単独親権にするか、共同親権にするかを決めます。
【裁判所が決める】
話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響がある裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするか決めます。
~父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合~
日常のことは一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や、こどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらか1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
(注意)父母間の合意がない場合は裁判所が関与します。
一方の親が決められる「緊急のケース」
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やケガで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるよう、新たなルールの創設や、ルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法廷養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らさない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後も、こどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注意)法廷養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるため、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母などとこどもとの間に、親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
詳細については、法務省作成のパンフレットまたは法務省ホームページをご確認ください。