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定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について

令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。

給付対象者

定額減税対象者のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度個人住民税所得割」のどちらか又は両方が上回る方

※令和6年分所得税は令和6年中には確定しないため、令和5年分所得税額を基にして令和6年分推計所得税額を推計し算出します。

給付額

(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)

 (1)所得税定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
 (2)個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

定額減税可能額

所得税分 = 3万円×減税対象者人数
個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象者人数

※減税対象人数とは
 納税者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の数

申請方法

①「支給のお知らせ」が届いた方

公金受取口座・児童手当受取口座・定額給付金受取口座の登録がある場合には「支給のお知らせ」を令和6年8月23日(金曜日)から順次発送します。
基本的に申請等の手続きは不要です。通知に記載の口座に令和6年9月20日(金曜日)に振込み予定です。
振込口座の変更や受給を辞退したい方は、令和6年9月6日(金曜日)までに石川町税務課課税係へご連絡ください。

②「支給確認書」が届いた方

町で口座が把握できていない場合には「支給確認書」を令和6年9月2日(金曜日)から順次発送します。
下記期限までに支給確認書・支給口座登録等届出書・本人確認書類・振り込む口座の通帳の見開きページの写しを同封し返送してください。振込みまで4週間程度かかります。

支給確認書等返送期限
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)


給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。町や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話やSNS、実際に被害に遭われてしまった場合は警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署へお問い合わせください。

調整給付 よくあるご質問

Q 自分は定額減税・調整給付の対象ですか

A 定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。
ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をしきれなかった額となります。そのため、所得税において定額減税しきれなかった額についてはお知らせもしくは確認書に記載されている内容をご確認ください。

Q 自分はどの自治体から定額減税・調整給付をうけるのでしょうか

A 個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。

Q 調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか

A 令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も、同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

Q 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか

A 住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。

Q 令和6年1月に子供が生まれましたが、調整給付の対象となりますか

A 住民税の定額減税及び調整給付は対象となりません。令和6年度の住民税は、令和5年中の収入及び家族構成(令和5年12月31日現在)に基づいて算定されます。したがって令和6年1月1日以降に生まれた子供については、その年の住民税の計算には含まれません。   一方、所得税の「調整給付」「定額減税」は下表のとおりです。

調整給付 令和6年度に給付する調整給付においては、令和5年分所得税を基に推計額を算出しているため、令和6年1月1日以降に生まれた子供は減税対象人数には含めません。
(注)令和6年1月1日以降に生まれた子供は令和7年度に実施する不足額給付において減税対象人数とします。
定額減税

1.令和6年6月3日現在、勤め先から所得税が源泉徴収される方
令和6年6月3日以降最初の給与等の支払日の前日までに提出された扶養控除等申告書に記載された扶養親族を、毎月の減税額の計算に含めることになり、この申告書に記載された扶養親族は、減税対象人数に含むこととされています。

2.上記1以外の方
令和6年分の所得税について、年末調整又は確定申告書により定額減税を受けることが出来ます。
(注)令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合はその不足額を令和7年度に給付する予定です。

Q 推計所得税なし(0円)、かつ個人住民税所得割なし(0円)の場合、調整給付は支給されますか

A 推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。ただし、住民税非課税世帯等給付金の対象となる可能性があります。詳しくは、住民税非課税世帯等給付金担当課へご確認ください。

Q 令和5年中に出国し、令和6年1月1日には外国に居住していた場合、調整給付の対象となりますか

A 個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。

Q 配偶者が自営業をしており、私は専従者給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか

A 定額減税は、令和6年度個人住民税所得割額、令和6年分所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。
令和6年分推計所得税額もしくは令和6年度分住民税所得割額のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。

Q 調整給付を受けるために申請は必要ですか

A 調整給付の支給対象者の方には市区町村から給付のお知らせ又は確認書等が送付されます。送付された通知の記載内容を確認の上、手続きが必要な場合、書類と一緒に返信をお願いします。

関連情報

給付金の詳細は内閣官房ホームページ (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」参照

お問い合わせ先

石川町役場税務課 課税係 ☎0247-26-9118

このページに関するお問い合わせ先

石川町 税務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9118