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最低制限価格制度取扱要領の改正について


石川町では、低入札価格対策のため原則として最低制限価格を設定しておりますが、令和4年4月1日以
降に公告または指名通知するものから、算出方法の一部を以下のとおり改正します。


改正点

①最低制限価格の計算式につき、建設工事に係る一般管理費の算入率を改正(5.5→6.8)
②建設工事、工事関連業務委託または業務委託のうち複数の業務から構成される複合業務の場合における
最低制限価格の算出方法の規定を新設


施行日

令和4年4月1日(令和4年4月1日以降に公告又は指名通知するものから適用します。)