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森林伐採の届出及び小規模林地開発の届出




令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。

令和3年6月15日付けで、森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決
定になり、新たな計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度
の見直しが行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更になり、令和4年4月
1日から運用になります。主な変更点は下記のとおりです。


・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書及び造林計画書を提出する

・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する

・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に掲載する

・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する




伐採等の届出について


森林を伐採する場合は、森林法第10条の8第1項の規定により、あらかじめ伐採届書の提
出が必要です。

1.届け出すべき森林所有者等:森林所有者または立木買い受け人等の所有権を有する場合

2.届け出する時期:伐採を開始する90日前から30日前までの間

3.届け出先:伐採森林のある市町村



申請様式

なお、森林を伐採した後の林地を林地以外の目的に利用するときの開発面積が1ha以下の
場合において、土砂の流出や災害の防止に配慮した適正な利用に誘導することを目的とし
て、「小規模林地開発計画書」の提出が必要です。
※林地開発の面積が1haを超える場合は、林地開発許可が必要になりますので、福島県県
中農林事務所森林土木課(TEL024ー935-1373)