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行政情報

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請求書・見積書の押印省略について



行政手続等における押印省略の取り組みの一環として、次の書類について押印が省略できるようになりました。


対象となる書類

令和4年4月1日以降に発行される、請求書、見積書


押印省略時の注意点

・請求書、見積書に以下の内容を記載する必要があります。

 「発行責任者氏名・連絡先、担当者氏名・連絡先」

・相手方本人からの提出書類であることを確認するため、町担当者から記載された連絡先に確認の連絡をさせていただく場合があります。


書類の提出方法

電子メール(PDF形式)による提出が可能となります。



その他

代表者印を押印した請求書や見積書も受理いたします。


お問い合わせ先

総務課 財政係 TEL.0247–26–2114